「八色の姓」の版間の差分

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'''八色の姓'''('''やさのかばね''')は、[[壬申の乱]]の後、その功績の有った部族に対する優遇処置の為に[[武天皇]]が従来の[[姓]](かばね)に変えて、647年に新たに制定した姓の制度である。
'''八色の姓'''('''やさのかばね''')は、<!--[[壬申の乱]]([[672年]]弘文元年)の後、その功績の有った部族に対する優遇処置の為に-->[[武天皇]]が従来の[[姓]](かばね)に変えて、[[684]](天武13)に新たに制定した姓の制度である。


姓は名前の通り八種類あって、上から[[真人]](まひと) [[朝臣]](あそみ) [[宿禰]](すくね) [[忌寸]](いみき)[[道師]](みちし) [[臣]](おみ) [[連]](むらじ) [[稲置]](いなぎ)と言う順列をつけていた。
姓は名前の通り八種類あって、上から[[真人]](まひと) [[朝臣]](あそみ・あそん) [[宿禰]](すくね) [[忌寸]](いみき)[[道師]](みちし) [[臣]](おみ) [[連]](むらじ) [[稲置]](いなぎ)と言う順列をつけていた。


10月、守山公など13氏に真人の姓を授ける。
ただし、すべての姓をこの制度に当てはめると言う事は行われず、従来有った姓はそのまま残され壬申の乱で功績のあった氏族に対して優先的に与えられた。そのために古くからあった姓([[国造]]くにのみやっこ)などもそのまま残っていた。従来から有った、'''臣'''、'''連'''の姓の上の地位になる姓を作ることで、壬申の乱や天皇家に対して功績の有った氏族と旧来の氏族との差をつけようとしたと言う見方も出来る。
11月、大三輪君など52氏に朝臣の姓を授ける。

ただし、すべての姓をこの制度に当てはめると言う事は行われず、従来有った姓はそのまま残された。<!--壬申の乱で功績のあった氏族に対して優先的に与えられた。-->そのために古くからあった姓([[国造]]くにのみやっこ)などもそのまま残っていた。従来から有った、'''臣'''、'''連'''の姓の上の地位になる姓を作ることで、壬申の乱や天皇家に対して功績の有った氏族と旧来の氏族との差をつけようとしたと言う見方も出来る。


'''真人'''は主に[[臣籍降下]]した、皇族に与えられたため、皇族以外の中での最上位は'''朝臣'''と言う事になる。また日本書紀、新日本紀などを見ても'''忌寸'''より下の四姓が下賜された形跡はない。
'''真人'''は主に[[臣籍降下]]した、皇族に与えられたため、皇族以外の中での最上位は'''朝臣'''と言う事になる。また日本書紀、新日本紀などを見ても'''忌寸'''より下の四姓が下賜された形跡はない。


後代に下り、源平藤橘の四氏が隆盛になると、その末裔の姓はほとんどが朝臣になってしまい、姓そのものの意味が無くなっていった。
後代に下り、源橘の四氏が隆盛になると、その末裔の姓はほとんどが朝臣になってしまい、姓そのものの意味が無くなっていった。

2004年5月19日 (水) 05:50時点における版

八色の姓やくさのかばね)は、天武天皇が従来の(かばね)に変えて、684年(天武13)に新たに制定した姓の制度である。

姓は名前の通り八種類あって、上から真人(まひと) 朝臣(あそみ・あそん) 宿禰(すくね) 忌寸(いみき)道師(みちし) (おみ) (むらじ) 稲置(いなぎ)と言う順列をつけていた。

10月、守山公など13氏に真人の姓を授ける。 11月、大三輪君など52氏に朝臣の姓を授ける。

ただし、すべての姓をこの制度に当てはめると言う事は行われず、従来有った姓はそのまま残された。そのために古くからあった姓(国造くにのみやっこ)などもそのまま残っていた。従来から有った、の姓の上の地位になる姓を作ることで、壬申の乱や天皇家に対して功績の有った氏族と旧来の氏族との差をつけようとしたと言う見方も出来る。

真人は主に臣籍降下した、皇族に与えられたため、皇族以外の中での最上位は朝臣と言う事になる。また日本書紀、新日本紀などを見ても忌寸より下の四姓が下賜された形跡はない。

後代に下り、源・平・藤・橘の四氏が隆盛になると、その末裔の姓はほとんどが朝臣になってしまい、姓そのものの意味が無くなっていった。