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*[http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01g.pdf 基金訓練の認定基準](中央職業能力開発協会、2009年7月13日) |
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2010年6月30日 (水) 23:10時点における版
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基金訓練(ききんくんれん)は、雇用保険を受給できない離職者(受給を終了した方を含む)に対して、専修学校、各種学校、教育訓練企業、特定非営利活動法人、社会福祉法人、事業主などが、中央職業能力開発協会により訓練実施計画の認定[1]を受けて行う職業訓練(無料)である。
根拠法令
雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)第13条第2項の規定に基づき、平成22年度雇用施策実施方針の策定に関する指針として、「平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」[2]が定められた(2010年(平成22年)4月1日より適用)。この一の(一)カにおいて、基金訓練が規定された。
関連項目
脚注
- ^ *基金訓練の認定基準(中央職業能力開発協会、2009年7月13日)
- ^ 平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針(厚生労働省告示第117号、平成22年3月31日)