「基金訓練」の版間の差分

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'''基金訓練'''(ききんくんれん)は、[[雇用保険]]を[[受給]]できない離職者(受給を終了した方を含む)に対して、[[専修学校]]、[[各種学校]]、教育訓練企業、[[特定非営利活動法人]]、[[社会福祉法人]]、[[事業主]]などが、[[中央職業能力開発協会]]により訓練実施計画の認定を受けて行う[[職業訓練]](無料)である。
'''基金訓練'''(ききんくんれん)は、[[雇用保険]]を[[受給]]できない離職者(受給を終了した方を含む)に対して、[[専修学校]]、[[各種学校]]、教育訓練企業、[[特定非営利活動法人]]、[[社会福祉法人]]、[[事業主]]などが、[[中央職業能力開発協会]]により訓練実施計画の認定<ref>*[http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01g.pdf 基金訓練の認定基準](中央職業能力開発協会、2009年7月13日)</ref>を受けて行う[[職業訓練]](無料)である。


==根拠法令==
==根拠法令==
[[雇用対策法]]施行規則(昭和41年労働[[省令]]第23号)第13条第2項の規定に基づき、平成22年度雇用施策実施方針の策定に関する指針として、「平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」([[厚生労働省]][[告示]]第117号、平成22年3月31日)が定められた(2009年([[平成]]22年)4月1日より適用)。「平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」第三の一の(一)カにおいて、基金訓練が規定された。
[[雇用対策法]]施行規則([[1966年|昭和41年]]労働[[省令]]第23号)第13条第2項の規定に基づき、[[2010年|平成22年]]度雇用施策実施方針の策定に関する指針として、「平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」<ref>[http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1198 平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針](厚生労働省告示第117号、平成22年3月31日)</ref>が定められた([[2010]]([[平成]]22年)4月1日より適用)。の一の(一)カにおいて、基金訓練が規定された。


==関連項目==
==関連項目==
*[[離職者訓練]]
*[[離職者訓練]]


==参考文献==
== 脚注 ==
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*[http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01g.pdf 基金訓練の認定基準](中央職業能力開発協会、2009年7月13日)
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*[http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1198 平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針](厚生労働省告示第117号、平成22年3月31日)


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2010年6月30日 (水) 23:10時点における版

基金訓練(ききんくんれん)は、雇用保険受給できない離職者(受給を終了した方を含む)に対して、専修学校各種学校、教育訓練企業、特定非営利活動法人社会福祉法人事業主などが、中央職業能力開発協会により訓練実施計画の認定[1]を受けて行う職業訓練(無料)である。

根拠法令

雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)第13条第2項の規定に基づき、平成22年度雇用施策実施方針の策定に関する指針として、「平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」[2]が定められた(2010年平成22年)4月1日より適用)。この一の(一)カにおいて、基金訓練が規定された。

関連項目

脚注

  1. ^ *基金訓練の認定基準(中央職業能力開発協会、2009年7月13日)
  2. ^ 平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針(厚生労働省告示第117号、平成22年3月31日)