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[[雇用対策法]]施行規則(昭和41年労働[[省令]]第23号)第13条第2項の規定に基づき、平成22年度雇用施策実施方針の策定に関する指針として、「平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」([[厚生労働省]][[告示]]第117号、平成22年3月31日)が定められた(2009年([[平成]]22年)4月1日より適用)。「平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」第三の一の(一)カにおいて、基金訓練が規定された。 |
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*[http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01g.pdf 基金訓練の認定基準](中央職業能力開発協会、2009年7月13日) |
*[http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/training/dl/training01g.pdf 基金訓練の認定基準](中央職業能力開発協会、2009年7月13日) |
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*[http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1198 平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針](厚生労働省告示第117号、平成22年3月31日) |
*[http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1198 平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針](厚生労働省告示第117号、平成22年3月31日) |
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2010年6月30日 (水) 15:25時点における版
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基金訓練(ききんくんれん)は、雇用保険を受給できない離職者(受給を終了した方を含む)に対して、専修学校、各種学校、教育訓練企業、特定非営利活動法人、社会福祉法人、事業主などが、中央職業能力開発協会により訓練実施計画の認定を受けて行う職業訓練(無料)である。
根拠法令
雇用対策法施行規則(昭和41年労働省令第23号)第13条第2項の規定に基づき、平成22年度雇用施策実施方針の策定に関する指針として、「平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」(厚生労働省告示第117号、平成22年3月31日)が定められた(2009年(平成22年)4月1日より適用)。「平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」第三の一の(一)カにおいて、基金訓練が規定された。
関連項目
参考文献
- 基金訓練の認定基準(中央職業能力開発協会、2009年7月13日)
- 平成二十二年度雇用施策実施方針の策定に関する指針(厚生労働省告示第117号、平成22年3月31日)