21,593
回編集
編集の要約なし |
(現行法に沿って書き換え) |
||
{{law}}
'''監事'''(かんじ)は、法人・団体の保有財産及び[[理事]]の業務執行を[[監査]]する機関又は役職であ
== 概要 ==
[[一般社団法人及び一般財団法人に関する法律]]によると、[[一般社団法人]](理事会や会計監査人を設置している法人を除く)における監事の設置は任意とされているが、[[一般財団法人]]では必ず監事を設置しなければならない。その他、[[医療法人]]や[[社会福祉法人]]、[[特定非営利活動法人]]、[[学校法人]]等、多くの法人で監事の設置が義務付けられている。
監事の職務内容や、監査対象範囲、人数、選任方法、任期、資格([[欠格事由]])等は、個別の根拠法に定められているため、法人の種類によって異なる。[[株式会社]]等では、監事に相当する機関として、[[監査役]]を置くことができる。
▲==監事の職掌==
▲;医療法第46条の4 第3項
#医療法人の業務を監査すること。
#医療法人の財産の状況を監査すること。
#医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること
;特定非営利活動法人([[特定非営利活動促進法
#理事の業務執行の状況を監査すること。
#特定非営利活動法人の財産の状況を監査すること。
*[[取締役]]
*[[会計参与]]
{{law-stub}}
|