「持分法」の版間の差分
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持分法(もちぶんほう)とは、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成11年大蔵省令第24号)、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)に拠れば「投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法」である。
原則として持株比率が20%以上50%未満の非連結子会社及び関連会社に適用される。但し、適用されないものもある。
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