「電波監理委員会」の版間の差分
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[[電波法]]、[[放送法]]と共に「[[電波三法]]」として、[[1950年]](昭和25年)[[6月1日]]に施行されたが、この法律のみ日本の主権が回復するとともに、[[1952年]](昭和27年)[[7月31日]]に郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和27年法律第280号)により廃止され、電波監理委員会は[[郵政省]]に統合されて再度国家管理される事になる。 |
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[[Category:日本の旧法令|てんぱかんりいいんかいせっちほう]] |
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2007年5月11日 (金) 09:40時点における版
電波監理委員会設置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和25年法律第133号 |
種類 | 法律 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1950年6月1日 |
主な内容 | 電波監理委員会の役務などについて |
関連法令 | 電波法、放送法 |
電波監理委員会設置法(でんぱかんりいいんかいせっちほう)とは、電波監理委員会に関する役務などを定めた法律(昭和25年法律第133号)である。
電波監理委員会は電気通信の国家管理を解く為GHQの示唆により設置された、電波と放送の監督に関する事項を司る第三者機関たる独立行政委員会(いわゆる「三条委員会」)で、振興行政を行う電気通信省から監督行政を分離したものである。 電波の割り当てや放送局に関する事項、それまでの公益法人から特殊法人となった日本放送協会の役務に関する事項などを司るとされていた。アメリカの連邦通信委員会に相当し、またGHQもそれを目指したようである。
委員会の事務局には、それまで電気通信省の外局であった電波庁が、電波監理総局として設置された。 電波法、放送法と共に「電波三法」として、1950年(昭和25年)6月1日に施行されたが、この法律のみ日本の主権が回復するとともに、1952年(昭和27年)7月31日に郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令の整理に関する法律(昭和27年法律第280号)により廃止され、電波監理委員会は郵政省に統合されて再度国家管理される事になる。