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2007年2月1日 (木) 12:02時点における版
廃棄物(はいきぶつ、Waste)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条によれば、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいう、とされており、産業廃棄物と一般廃棄物に大きく2分類される。
有価物は廃棄物ではないが、循環型社会形成推進基本法においては、有価・無価を問わず「廃棄物等」とする。
関連用語
- 循環型社会形成推進基本法
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
- 再使用(リユース)
- リサイクル
- バーゼル条約
- 廃棄物等
- 廃棄物固形燃料(廃棄物発電)
外部リンク
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法:法令データ提供システム)