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復興金融金庫法

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復興金融金庫法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和21年10月7日法律第34号
種類 金融法
効力 廃止
成立 1946年9月30日
公布 1946年10月8日
施行 1946年10月29日
主な内容 復興金融金庫の根拠法
関連法令 日本開発銀行法
条文リンク 復興金融金庫法・御署名原本・昭和二十一年・法律第三四号
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復興金融金庫法(ふっこうきんゆうきんこほう、昭和21年10月7日法律第34号)は、かつての日本の法律。

復興金融金庫の根拠法であり、法律制定の理由は「経済の復興を促進するため必要な資金の供給を確保し、以て国民生活の安定に資するため、復興金融金庫を設立する必要がある」である。

日本開発銀行法(昭和26年3月31日法律第108号)制定により廃止された[1]

構成

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附則も含め、第1条~第45条で構成されている(制定時)。以下、新字体で記す。

  • 第1章 総則
  • 第2章 役員
  • 第3章 業務
  • 第4章 復興金融債券
  • 第5章 会計
  • 第6章 監督
  • 第7章 罰則
  • 附則

脚注

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  1. ^ 日本開発銀行法 附則
    「2 左に掲げる法律は、廃止する。
    復興金融金庫法
    復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律」

関連項目

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