復興金融金庫法
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復興金融金庫法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和21年10月7日法律第34号 |
種類 | 金融法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1946年9月30日 |
公布 | 1946年10月8日 |
施行 | 1946年10月29日 |
主な内容 | 復興金融金庫の根拠法 |
関連法令 | 日本開発銀行法 |
条文リンク | 復興金融金庫法・御署名原本・昭和二十一年・法律第三四号 |
復興金融金庫法(ふっこうきんゆうきんこほう、昭和21年10月7日法律第34号)は、かつての日本の法律。
復興金融金庫の根拠法であり、法律制定の理由は「経済の復興を促進するため必要な資金の供給を確保し、以て国民生活の安定に資するため、復興金融金庫を設立する必要がある」である。
日本開発銀行法(昭和26年3月31日法律第108号)制定により廃止された[1]。
構成
[編集]附則も含め、第1条~第45条で構成されている(制定時)。以下、新字体で記す。
- 第1章 総則
- 第2章 役員
- 第3章 業務
- 第4章 復興金融債券
- 第5章 会計
- 第6章 監督
- 第7章 罰則
- 附則