ファイル‐ノート:Ticet mitinoeki ogachi.jpg/削除
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両者とも道の駅シンボルマークが含まれており、国土交通省の商標権を侵害している疑いがあります(参考: http://www.mlit.go.jp/road/station/road-station_emb.html )。しるふぃ(おはなし|おもいで)2005年3月26日 (土) 06:58 (UTC)
- 一応、切符に関してはきちんと購入してのことで、UPはしてみました。もし、こちらでしたら、OKだったのでしょうか?--©GOODPRO 2005年3月26日 (土) 07:23 (UTC)
- (Goodproさん、画像に移っているものの所有権はGoodproさんだと思いますが、問題は写っているものの著作権・商標権です。また、上記のOKかというものは、100%駄目です。写っているものがどうか以前に、そのサイトの方が無許可転載・転用を禁止しています。たね 2005年3月26日 (土) 07:31 (UTC))
- (削除) LUSHEETA (TALK) 2005年3月26日 (土) 07:38 (UTC)
- (削除)道の駅シンボルマークはGoodproさんが自ら作成したものでないので商標権の侵害に当たると思われます。代替として示されている画像についても、はんこの絵はGoodproさんが自ら作成したものでないのでだめでしょう。--Num 2005年3月26日 (土) 07:40 (UTC)
- (了解)--©GOODPRO 2005年3月26日 (土) 07:52 (UTC)
- (削除)仮にGoodproさん自身のページでOKでもWikipediaとの整合性がないと思われる。Sat.K 2005年3月26日 (土) 10:20 (UTC)
- (一部削除)Wikipediaで商標を使用しても商標権の侵害とはなりません。外部リンク[1]もあわせてごらんください。この依頼については、はんこの画像ははんこの絵に著作権があると考えて削除に賛成いたしますが、ただのマークに過ぎない道の駅のマークについては著作者が著作権を主張しようとするにはかなり無理がありそうです。だからこそ商標登録したのでしょう。というわけではんこのほうだけに削除賛成いたします。Modeha 2005年3月26日 (土) 11:00 (UTC)
- (削除)道の駅のマークは『登録3120103、登録3125501号、登録3205401、登録3308763号、登録3308764、3341468、登録4176121』として登録された商標です。特許により利用の制限されているものをGFDL宣言できるのでしょうか?たね 2005年3月26日 (土) 15:13 (UTC)
- (削除)両方削除。厳密には「特許により利用の制限されているものをGFDL宣言」出来ないと考えています。また、削除したほうが訴訟リスクも低いかなと思われます。--อนันต์ (あなん) 2005年3月30日 (水) 11:28 (UTC)
- (
存続)道の駅のマークは、営利目的外の利用は、自由にできるようです。[2]58.0.72.34 2005年4月1日 (金) 13:56 (UTC)- (コメント)IPユーザーは賛否のカウントには入りませんので了承願いたし。LUSHEETA (TALK) 2005年4月1日 (金) 13:58 (UTC)
- (コメント)Wikipediaが採用しているGFDLでは、利用者に対し営利目的での利用を認めなければなりません。営利目的での利用の可能性がある限り、削除が必要です。しるふぃ(おはなし|おもいで)2005年4月1日 (金) 14:03 (UTC)
- (対処)削除しました。竹麦魚(ほうぼう) 2005年4月15日 (金) 09:56 (UTC)