ノート:APECビジネストラベルカード

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

ATBCを短期商用以外で使用できるかについては、エコノミーによって細部で扱いが異なります。

原則は、ATBCの主たる目的である短期商用以外での使用はできない、ということになっています。 しかし、各エコノミーの入国管理・在留資格の制度の違いから、結果として短期商用以外の活動も許容されることがあります。

(日本の場合)

日本の場合、主たる旅の目的が商用で、ついでに観光することは可能です。

上陸審査でATBCを提示して短期商用の目的を告げると、問題がなければ「短期滞在」の在留資格で90日の在留期間が付与されます。(日本の現行入管法では、短期商用に限定した在留資格が定められていないため。あえてやるとしたら、「特定活動」の在留資格で、ABTCの短期商用に限定して許可するという方法もありうるが、このような運用はなされていない。)短期滞在の在留資格は、短期商用のほかに、観光の活動も許容されますので、観光しても資格外活動にあたりません。(あるいは、上陸審査時には商用のつもりであったが、上陸許可後に気が変わって観光だけする場合でも、入管法上は、問題がない。)

  • 「短期滞在」の在留資格が与えられることは、法務省入国管理局「入国・在留審査要領」第6編第2章第2節第3の1(5)を参照。

(ロシアの場合)

日本→ロシア(通過)→第三国(短期商用)というトランジットの行程で、ロシアでもABTCが使えるかという問題について。

在日ロシア大使館の領事に電話で照会したところ、「通過ビザ不要。ABTCを使用できる」という見解でした。 (空港で、24時間以内のトランジット客として扱われるかもしれないので、予め航空会社と相談したほうがいいとのアドバイスでした。なお、空港によっては、24時間以内のトランジットエリア滞在なら無査証、ATBCも不要ということになります。)

例えば、何かしらのマルチプルのビザをもっている場合、通過目的でのビザの使用(ロシアで何もせず第三国に通過すると)も許容されているので、同じような考え方かもしれません。

--ひじり会話2016年12月16日 (金) 03:19 (UTC)[返信]