ノート:青山邦夫

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名古屋高裁の判決要旨だけを読むと、違憲を指摘しながら相手側が全面勝訴となるねじれ判決となることから、マスコミではこの種の判決は傍論で違憲判断がなされたと誤解して報道していることがあるが、最高裁下級裁判所判例集に正式き記載した要旨では「イラクにおいて航空自衛隊が行っている空輸活動は,武力行使を禁止したイラク特措法2条2項,活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し,かつ,憲法9条1項に違反する活動を含むものではあるが,これによる控訴人らの平和的生存権に対する侵害は認められないとして,控訴人らによる自衛隊のイラク派遣に対する違憲確認の訴え及び派遣差止めの訴えを却下し,国家賠償請求を棄却した原判決を維持した事例」とあり、違憲判断は傍論でなく事実認定である。以上が検証可能な引用文献であり、決して独自の見解ではない。正確に原文を精査するとこの判断になるはずであり、判例時報や判例タイムズでの判例解説でもこの見解になると考える。傍論だとすると、第3の3か4の裁判所の法的判断でなされたはずです。最高裁の下級裁判所判例集搭載ももしかすると別掲記事で原文リンクを明記しないでいたら、傍論として報道されているので掲載しなかったかもしれません。--117.55.12.2 2008年5月11日 (日) 03:20 (UTC)[返信]

Withbizの2008年5月11日 (日) 05:42 (UTC)における発言は削除。Wikipedia:投稿ブロックの方針#投稿ブロック済みユーザーの別ユーザー名(ID)あるいは別IPアドレスに対する追加ブロックに基づく。--Gordon S 2008年5月11日 (日) 15:32 (UTC)[返信]
ようやく論議となります。その前に最高裁が下級裁判所の判例要旨を掲載するかどうかは裁判所のさいりょうなので搭載しなくとも勝手です。現在はネットで配信するので隠しにくなっていますが、速報として判例時報や判例タイムズに掲載された最高裁判所の判例でさえ、後日公式記録になって流通する「民集」に掲載しないことがよくあるのです。おおむね体制側がら批判される進歩的とされる判決ですが。
本題です。傍論は本論と対比する概念で、本論とはその裁判の主文を導くのに必要な理由の中の論理です。その直接の論理にならず、その事件の解決に直接関係のない判断の考え方が傍論なのです。この裁判では事実認定一般として憲法の生存権と損害賠償権の判断の中で、なおなどと参考としてこの部分で違憲判断をしているわけではありません。この裁判が控訴人が不服として上告すると、最高裁判所は確定した事実は最高裁判所を拘束すると民事訴訟法で明記していることから本論として、いずれの結論として判断しなくてはならないことになります。たとえ事実認定が適当でないとして差し戻すとしてもです。傍論の意味を理由の中で裁判の主文を導く部分以外として形式的に判断しているようですね。形式的に判断するのであれば、門前払いの訴え却下判決は、その訴えが却下となった事実関係あっての却下なのでありその先例としての裁判がすべて判例としての効力がなくなってしまいます。却下となる事実関係や当事者の訴えの利益は傍論といえないことは明らかでしょう。
産経新聞[1]では傍論の記述はなく、[2]でも傍論はこの事件と限定せず一般論と読むのが自然です。しかし、主張[3]では傍論での違憲判決としている。この執筆者はのコメントをした有識者土本武司氏などが[4]判決原文全部を読まずにコメントしたことが先入観を与えた結果であると考えられます。多くの高等裁判所では地裁事件に加筆訂正することが通例だが、この判決は全部1から書き直し、事実認定を不適法却下判決となる請求と請求棄却判決となる請求の共通の事実認定としてるまれな判決構成していることから、予断をあたえてしまい、違憲判断は傍論でなされたとの先入観でコメントしているのでしょう。--117.55.12.2 2008年5月11日 (日) 06:51 (UTC)[返信]