ノート:電気工事士

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電気工事士資格保有と電気主任技術者資格取得・認定との関連について[編集]

本記事中、他の国家試験との関連の項で「電気工事士の資格保有者等は(中略)取得または認定を受けることができる」とあり、第三種電気主任技術者に関する記載があります

しかしながら、電気事業法及び関連する法令を調べたところ、電気工事士の資格保有は電気主任技術者の認定取得条件にも、電気主任技術者試験の受験条件にも、なっておりません。

つきましては、本記事の第三種電気主任技術者に関する箇所を削除することを提案しますが、本件について何か情報・ご意見等がありましたら、お願いします。

参考:電気事業法第44条2項、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第1条(電力小六法平成20年版による)

--Hfuchino 2010年4月14日 (水) 13:41 (UTC)[返信]

当該項目について、加筆の上差し戻したものです。電気工事士の試験合格と認定電気主任技術者の直接の関連はありませんが、主任技術者の認定条件として、認定校卒で所定の実務経験(許可主任技術者としての経験を含む。)があり、その、許可主任技術者の条件のひとつとして電工試験合格者があります。ただ、間接的な関連なので、不適切であるとすれば削除も必要かと思います。--Soranoa26 2010年4月15日 (木) 02:00 (UTC)[返信]
Soranoa26さん、コメントありがとうございました。ひとつ確認させて下さい。上記で「所定の実務経験(許可主任技術者としての実務経験を含む。)」とありますが・・・
まず、認定による電気主任技術者資格で実務経験として認められる範囲として、実務の内容となった電気工作物の電圧(例えば第三種は500V以上)が定められております(電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条・表)。一方、電気主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任すること(いわゆる許可主任技術者)の許可を与えることができる電気工作物は、経済産業省の運用規定によって一定の規模または電圧以下のものと定められております(主任技術者制度の運用について(内規)平成15年10月1日 平成15・09・11原院第1号)。この中には500V未満の自家用電気工作物が含まれる可能性があり、そのような電気工作物に関する実務経験は、電気主任技術者の資格申請の際に実務経験としては認められないと考えられます。
ただ、その後の法令・規定の改廃や運用の変更などで、電気主任技術者の資格認定に必要な所定の実務経験に、許可主任技術者としての実務経験を含むことになったのであれば、本記事(及び電気主任技術者の記事)に反映すべき重要な事項と考えます。
お手数ですが、何か出典があればご教示下さい。
--Hfuchino 2010年4月17日 (土) 09:35 (UTC)[返信]
認定の対象になるのは「電圧500ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用」です。関係法令 | 電気主任技術者免状の資格取得手続き方法 | 社団法人 日本電気技術者協会工事に関しては電気工事士の資格が必要ですが、維持運用については電気工事士の免許も必要ありません。(発電所の管制業務などが該当)。ですから電気工事士の資格とは直接のつながりはありません。非常用発電機などで大型の発電設備をもつ電気工作物では低圧受電でも電気主任を置く場合があり、確かにこのばあいは電気主任の認定の実務経験にはなりません。--Takkey 2010年4月19日 (月) 04:57 (UTC)[返信]
実務経験の条件は「電圧500V以上の電気工作物」なので、Takkeyさんのおっしゃるように電圧500V未満で自家用電気工作物を設置する事業所等の許可主任技術者では実務経験として認められません。まぎらわしければ削除でも良いとは思いますが、前述のとおり選任許可の条件のひとつに電気工事士試験合格者があるため「高圧受電以上の設備の許可主任技術者としての経験を含む。)」に修正すればよいのではないかとも思います。--Soranoa26 2010年4月21日 (水) 12:46 (UTC)[返信]


再度書きますが、維持管理には電気工事士の資格も、電気主任の資格も必要ありません。ですから電験の認定要件に主任技術者としての経験は存在しません。この項目については削除した方が良いと思います。実際の電験の認定は日報などで毎日の作業を特定して行われますから、主任の選任期間が5年間あれば、自動的に認定されるような物ではありません。私の会社だと電気主任の仕事は月一回の目視点検程度ですので、10年やっても電気主任の認定は付かないそうです。--Takkey 2010年4月22日 (木) 05:17 (UTC)[返信]

いったん戻します。許可主任技術者については、別に記述されているのであえて「他の資格との関連」に記述する必要はないですし、ご指摘のとおり、維持管理には資格は必要ないので削除でいいと思います。そもそも、初度の筆者でもないですし、特にこだわりもないので削除提案が出た時点で「削除に賛成」でよかったのかもしれません・・・

と、いうわけで、削除に対して特に反論もないようなので削除しました。--Soranoa26 2010年4月27日 (火) 09:21 (UTC)[返信]