ノート:阿蘇海

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水質汚濁に関する記述[編集]

水質総量規制制度は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)、水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業令第2号)、瀬戸内海環境保全特別措置法や省令、省告示を根拠とした行政制度です。水質汚濁防止法はその主な根拠の法律。そのところわかって削除してるんですか?--TANGO 2008年4月16日 (水) 04:01 (UTC)[返信]

落ち着いてください。脚注化しただけで削除はしていませんのでご安心を。これはウィキペディアのスタイルに従ったものです。--Sillago 2008年4月16日 (水) 04:05 (UTC)[返信]
すみません。しかし上のはしいたけさんへの発言です。いいかたきつかったですか?気をつけます。--TANGO 2008年4月16日 (水) 04:15 (UTC)[返信]
脚注化直後にノートの発言があったものですので、私もつい「落ち着いてください」などという言葉を使ってしまいました。申し訳ありません。--Sillago 2008年4月16日 (水) 04:20 (UTC)[返信]
上記のご指摘が何を問題視したものかはわかりませんが、現状の記述はWikipedia:検証可能性が満たされていると考えます。早速対応していただき、ありがとうございました。(コメントの「言い方」については、これくらいは問題ないでしょう。相手に誤解無く的確に伝わることが最も重要ですので。)--しいたけ 2008年4月16日 (水) 07:37 (UTC)[返信]
(追加)TANGOさんが仰っているのは、関連項目の節にあった水質総量規制制度の事でしょうか?もしそうであれば、立項されていない項目(赤リンク)を記述することは、セクションの趣旨に反すると考えます。(本文に赤リンクを張るのであれば、将来的に必要とされる項目なら問題ありません。)--しいたけ 2008年4月16日 (水) 14:35 (UTC)[返信]