ノート:間接的強制

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「正確性」を貼った理由について[編集]

「そもそも法律とは、権利・義務関係を定めるものであり、人の内面に立ち入るものではない。人の内面に立ち入る措置が必要な場合は、間接強制が有効な手段になる。」の文意がやや不鮮明なので。定義や事例などはそれなりに適切なもののように思えるのでまったくの「私論」とまでは思えませんが一応。 倫敦橋 2006年9月8日 (金) 18:34 (UTC)[返信]

事例としても不適切ですよ。芸術的創作をする義務については、債務者の意思を圧迫して強制したのでは債務の本旨にかなった給付ができないことを理由に間接強制は認められず、損害賠償しか認められないとする考え方が一般的です。画家がイラストを描くことを請け負った場合についても、この趣旨が及び間接強制は許されないとされる可能性があります。それから「直接強制に馴染まない行為をさせる」ということについても、少なくとも日本法では民事執行法の改正により、従来は直接強制しか認められなかった物の引渡債務とか、扶養目的の金銭給付債務について、間接強制が認められるに至っています。--Sugarcoat 2007年1月21日 (日) 17:19 (UTC)[返信]

そうですか。大変勉強になりました。なお、履歴統合依頼を出しておきましたので、異議がございましたらそちらで弁明をどうぞ。--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年1月22日 (月) 13:06 (UTC)[返信]
まったく別の著作物で、前の内容は一切引き継いでいないので、履歴統合をするのは無茶でしょう。--Sugarcoat 2007年1月22日 (月) 13:22 (UTC)[返信]
将来間接強制が削除対象になる不安がなくなることは、あなたにとっても、将来間接強制に加筆をする善意の協力者にとってもいいことだと思います。なお、後日に通常の削除依頼も出す予定です(審議の上で「削除せず」というお墨付きをいただければ何も心配はなくなりますからね。)--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年1月22日 (月) 13:26 (UTC)[返信]