ノート:長谷川房彦

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告訴関連[編集]

この版告訴状が不受理と記載してあります。 不受理というのは刑事訴訟法的な手続きではあり得ないと思います。警察に受理を拒まれたら、例えば内容証明書で告訴状を送りつけたら済む話かと。。--fromm 2007年2月22日 (木) 02:59 (UTC)[返信]

調べますと、警察署で告訴状を突き返される場合もあるみたいですね。その意味では上記版の記載は間違いではないかもしれません。他の投稿者の判断におまかせします。--fromm 2007年2月22日 (木) 03:02 (UTC)[返信]

正式な受理とは、警察署で告訴状に受理番号を付与されなければそれ以降の刑事訴訟法上の手続きは進みません。よって、内容証明を警察に送りつけただけでは受理にはなりません。今回のケースは、まさしくそれに該当します。つまり、物理的に書状は届いているが、受理番号は付与されず担当官の管理するフォルダーの中で保管中と言うことです。