ノート:酒類免許

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元の記述。 酒類免許は、近くの税務署国税庁に申請すれば取得できる。 修正事項。国税庁を削りました。酒税法で酒類免許を出すのは税務署長であって国税庁長官ではないため。 --125.52.115.62 2011年1月31日 (月) 10:22 (UTC)[返信]