ノート:通達

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同一組織内でのみ発出される旨の記載について[編集]

記事本文「同一行政機関の内部のみのやりとりであり、組織以外、例えば、県庁が村役場に通達を出す(その逆も同様)、ある省庁が他の省庁に通達を出す、国の省庁が地方自治体に通達を出す、ということは生じえない」の箇所に先程、要出典タグを記載いたしました。趣旨としては、例えば「証券会社の営業姿勢の適正化及び証券事故の未然防止について」ように大蔵省から民間に出された通達が複数あり、この事実と相反するからでございます。これにつき、なにか出典等があれば、御教示頂ければと存じます。--吉田宅浪会話2018年3月17日 (土) 13:57 (UTC)[返信]

平成元年12月26日蔵証第2150号のことですか? それとも「『証券会社の営業姿勢の適正化及び証券事故の未然防止について』通達の徹底について」の方でしょうか。前者ならば大蔵省証券局長から大蔵省所管の公益法人たる日本証券業協会長宛の通達ですし、後者なら大蔵省証券局業務課長から大蔵省所管の公益法人たる日本証券業協会専務理事、および、大蔵省の地方支分部局たる各財務(支)局理財部長宛の事務連絡ですね。「大蔵省から民間に出された通達」などと言っていますが、大蔵省が直接的に各民間企業個々に対して通達しているわけではありませんから、「大蔵省から民間に出された通達」という理解はちょっと違うでしょう。--126.246.149.232 2018年3月18日 (日) 22:42 (UTC)[返信]
 前者についてですね。ただ証券業協会ってそもそも公益法人ではなく、あくまで業界団体兼自主規制団体(今話題の仮想通貨業者にも今度そういうのができるらしいですが……)であり、(旧大蔵省の一組織ではない)民間団体である以上、本文の記述がおかしいという話をしているだけでございます。ここでは民間企業個々に送ったかどうかそれとも業界団体に送ったかが問題なのではなく、大蔵省という組織の外に通達が出ている事例があるのに、「同一行政機関の内部のみのやりとりであり、組織以外に通達を出すことは生じ得ない」という記述はおかしいのではないでしょうかという話をしておるわけで、今頂いた意見は正直当該論点とは全く別の話かなと思います。--吉田宅浪会話2018年3月20日 (火) 15:47 (UTC)[返信]
「ただ証券業協会ってそもそも公益法人ではなく」とはどういうことですか? 吉田宅浪さんは「日本証券業協会は、公益法人ではない」と思っているのでしょうか。日本証券業協会は1973年7月に大蔵省所管の社団法人として設立されており、当時の社団法人は財団法人などと同じく公益法人に含まれているは明らかですが。1973年から1992年までは大蔵省所管の社団法人でしたから、通達の1989年時点で既に公益法人であったことは当然ですが、まさかそれを知らないのでしょうか。日本証券業協会が大蔵省所管の社団法人であったことを知らなかったのか、当時の社団法人が公益法人に含まれることを知らなかったのか、公益法人であることを知っており単にタイプミスしてしまっただけなのか、公益法人であることを知っているが故意に嘘をついているのか、それとも何か他に理由があるのか、どちらでしょうか。調べればすぐにわかることなのに知らなかったとは考えにくいと思いますが、明確な回答を求めます。--126.167.13.129 2018年3月21日 (水) 18:57 (UTC)[返信]
なるほど証券業協会が、当時は公益法人であったことはわかりました。かつて社団法人が公益法人に含まれていたという事実を知らず、私の不勉強であった点を御教示いただけた点について、率直に御礼申し上げます。一方で、証券業協会が公益法人で大蔵省所管であったとしても、大蔵省の一部局であるとか外郭団体ですら無いことは、証券業協会の出資関係(公表物や新聞によれば証券会社などからの会費で成り立っているとのこと)等を見れば明白なわけで「同一行政機関の内部のみのやりとり」つまり「大蔵省内のやりとり」ということにはならず、やはり本項目の記述には誤りがあるのではないかと考えます。--吉田宅浪会話2018年3月22日 (木) 13:48 (UTC)[返信]