ノート:車両通行帯

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「車線と車両通行帯」の項目において 『車両通行帯とは、道路中央線より左側(一方通行の道路では道路全体)の部分について、車両が走行すべき部分をさらに細かく区切るために設けられる道路標示車両通行帯とは、道路中央線より左側(一方通行の道路では道路全体)の部分について、車両が走行すべき部分をさらに細かく区切るために設けられる道路標示なので、中央線が引かれているだけのいわゆる片側1車線道路や、中央線の無い道路、一方通行で車線境界線が無い道路は、道路交通法においては「車両通行帯のない道路」と表現される。』 と説明されている。しかし道路交通法第2条第1項第7号に定義が存在する以上これに照らして解釈しなければならず、そうする場合、『車両が走行すべき部分をさらに細かく区切るために設けられる道路標示』という説明は根拠を欠き、いわゆる片側1車線道路や中央線の無い道路であっても、車両通行帯に該当する場合があるのではないか。 --Jaco1011会話2013年3月26日 (火) 02:45 (UTC)HiroshiSakata[返信]

条文への出典に関して[編集]

e-govの法律条文へのリファレンス(出典)への参照ですが、URLだけの記述は避けてください(システム変更によりURLが無効となるため)。必ず条文の何条何項何号何何と明記してください。--Born-to-be-wild会話

複数車線の道路における車両通行帯[編集]

法規上は複数車線あってもを設定するには公安委員会の指定が必要だが、「複数車線=車両通行帯」という誤解がまかり通っており、それの補強に「車線と車両通行帯」の部分の記述が引用されることが多かったので修正をしたところ、独自解釈の「複数車線の道路は必ず公安委員会に届ける」や「指定されていないのは公安委員会に届けていない無許可の道路」など法規に背く記述を追加したユーザーがいるので、この部分については何らかの処置が必要と思われます。--2404:7A80:5A0:3C00:3142:48CB:92B:A7F1 2022年6月26日 (日) 09:03 (UTC)[返信]

問題点を修正した上で元の記述も復帰してみましたが、これでどうでしょうか。--Ignos~jawiki会話2022年6月26日 (日) 10:38 (UTC)[返信]
「片側2車線の道路は「同一方向に2つの車両通行帯がある道路」」
この表記では「片側2車線=同一方向に2素の車両通行帯がある」と取る可能性が非常に大きい(というかこれだけだとそれ以外に取れない)と思いますので、この表記が誤解を招いている最大の原因でしょう。したがってこの表記は削除すべきです。
また「無断で区画線を設置し」というのも、公安委員会に届けなくても車線境界線を設けることは可能なので(というか車線境界線がまずあり、それに公安委員会が車両通行帯を指定する)おかしな表記です。ここも削除するべきでしょう。--2404:7A80:5A0:3C00:3142:48CB:92B:A7F1 2022年6月26日 (日) 12:00 (UTC)[返信]
さらに精査しましたが、そもそも車線境界線は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の第5条に定められた区画線であり、車両通行帯は同令8条および9条に定められているものなのでまったくの別物です。ただし見分けがつかないだけなのです。
そのあたりの混同も見られるので全体的に追加部分がおかしな解釈になってしまっています。--2404:7A80:5A0:3C00:3142:48CB:92B:A7F1 2022年6月26日 (日) 12:17 (UTC)[返信]
  • 「片側2車線の道路は「同一方向に2つの車両通行帯がある道路」」は単純に車両通行帯の数を数えただけであり、例えば片側3車線の道路は「同一方向に3つの車両通行帯がある道路」ですから、おかしな表記ではありません。
  • 「公安委員会に届けなくても車線境界線を設けることは可能」は、言ってみれば最高速度や転回禁止の道路標示を公安委員会に届けなくても設ける事は可能と言っているのと同様で、確かにその通りですが、当然ながらそのような道路標示には法的根拠を持たないでしょう。そうなると本文の内容と同じですから、「無断で区画線を設置し」というのもおかしな表記とは思いません。確かに車両通行帯は特殊な運用をされており、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令で車線境界線が規定されているのは事実でしょう。しかし、そもそも車線境界線は道路交通法に存在しない用語ですし、「法律」の下位に存在である「命令」にのみ存在し、言ってみれば車両通行帯の法的な意味がないだけの道路標示ですから、取締りを行うつもりがない道路では公安委員会の指定を省略するという程度なのではないでしょうか。したがって、そのような運用がされているという注釈をつけるだけで良いと思います。
  • 「車線境界線は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の第5条に定められた区画線であり、車両通行帯は同令8条および9条に定められているものなのでまったくの別物」は、どこの部分で混同しているのか判断できませんでしたが、そもそも道路交通法には車線境界線という用語はありませんから、車両通行帯と区別できない道路標示があれば車両通行帯とみなすのは自然なことで、混同しているわけではないと思います。--Ignos~jawiki会話2022年6月26日 (日) 13:36 (UTC)[返信]
    • まず話が逆です。区画線で区切られた複数車線に道路標示(規制表示)で特別な意味を持たせたのが車両通行帯であって、複数車線のうち特別に指定されたものが車両通行帯なのです。
    • また、「法律の下位に存在する命令」とのことですが、法規の構造として大まかなものを法律で決め、その詳細部分を下位の制令や省令で規定するようになっています。したがって標識令というのは「道交法や道路法に規定されている道路標識および道路標示の詳細を定めたもの」になるので、車線境界線が道路交通法に存在しない用語なのは別におかしいことではありません。簡単に言えば「道交法に出てくる各種の道路標識は標識令で定めているよ。個別の標識はそっちを参照してね」であって全部法律に定められているわけではないのです。
    • 上記に関連しますが、その標識令において区画線は第5条と別表第三に定められたもので、車両通行帯は第9条と別表第五に定められているものなのでそもそも別物なのです。道路交通法に片方がないからといって別々に規定されているものを一緒していいわけはありません。「道交法によって、道路法および道路構造令と標識令に規定されている車線の一部に規制標示によって特別な意味を持たせたもの」が車両通行帯なのです。
    • なお、車線数に関しては道路法と道路構造令に従い道路の設計基準交通量で決まるので、公安委員会が出る余地はありません。公安委員会はその定められたものに従って設置された区画線に車両通行帯としての指定を行うのです。
    • なので、片側2車線の道路に必ず車両通行帯があるわけではないので。「片側2車線の道路は「同一方向に2つの車両通行帯のある道路」」と言い切ってはいけません。
    以上です。--2404:7A80:5A0:3C00:3142:48CB:92B:A7F1 2022年6月26日 (日) 15:02 (UTC)[返信]
    なるほど、確かに無断で区画線を設置、というのは削除してもいいかもしれません。
    ただ、「道路標示により示されている道路の部分」が車両通行帯の定義ですから、まず複数車線がある道路は車両通行帯のある道路という前提の上で、ただし車両通行帯の指定がなされていない場合もあり、その場合は効力を持たない、といった記述が良いのではないかと思います。車両通行帯の指定の有無で道路の通行方法を変更するという運用は考えられないわけですし。--Ignos~jawiki会話2022年6月27日 (月) 15:17 (UTC)[返信]
    だから、「まず複数車線がある道路は車両通行帯のある道路という前提の上で」この前提が間違っているのです。これは判例で何度も証明されています。
    道路法および道路構造令そして標識令に従って設置された区画線に規制表示で特別な意味を持たせたのが車両通行帯なのです。車両通行帯ありきではないのです。
    正確な車両通行帯の定義は「車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう」です。後半を勝手に略さないでください。ここを略するからおかしな結論になるのです。
    この当該道路標示が標識令の第9条および別表第五によって定義されたものであり、第5条と別表第三に定められた区画線で区切られた部分はこの定義を満たさないため車両通行帯ではないのです。
    また「車両通行帯の指定の有無で道路の通行方法を変更するという運用は考えられないわけですし」といいますが、本文に示された平成27年6月8日 第二小法廷判決では車両通行帯がないために違反が取り消されています。これは運用が変わったと言うことに他ならないと思いますが(車両通行帯の場合第1車線を走る義務があるが、車両通行帯でなければ第2車線を走ってもよいという運用になっている)。--2404:7A80:5A0:3C00:A582:F3C:8B5C:9C9C 2022年6月28日 (火) 00:55 (UTC)[返信]
    とりあえず、車両通行帯と全く同じ外観で、車両通行帯を設ける場合にそのまま流用できる(警察庁の交通規制基準15より)車線境界線を全く別の物として扱うのはやや無理があると思います。
    • まず、車両通行帯と全く同じ外観で通行方法を変えるという運用自体があり得ないことです。もしそのような運用が行われていれば、車両通行帯の有無を区別できるような外観とするか、「右側車線走行可」のような標識が設置されなければならないでしょう。そうでなければ、車両通行帯を設置しないことで第2車線の走行を許可しても何の意味がありません。更に、もし後から公安委員会が車両通行帯の指定を行った場合、外見の変化がないまま第2車線を走行した車両は突然取締りを受ける事になります。
    • 車両通行帯がないために違反が取り消された判例(東京外環自動車道の事例)は、本文の同じ場所にある別の出典によれば、公安委員会に報告し忘れたことが原因です。「公安委員会に報告を忘れていたために車両通行帯の指定がなく、違反が取り消された」という事実をもって「車両通行帯の指定を行わないことで、第2車線を走ってもよいという運用が行われている」と解釈することはできないと思います。
    • 警察庁の交通規制基準によれば、路線バス等優先通行帯や普通自転車通行帯を設置する際は車両通行帯の指定を行うことになります。すると、自動的に車両通行帯のある道路としての効力が発生することになります。もし車両通行帯の有無で通行方法を変更する(第2車線の通行を許可するなど)運用を行っているとすれば、路線バス等優先通行帯や普通自転車通行帯の設置で車両通行帯の効力が強制され、第2車線の通行を許可できなくなるのは著しく不合理でしょう。
    • また、例えば、道路交通法によればトンネル内での追い越しの禁止は車両通行帯の指定がある場所では除外されます。除外される理由は片側2車線以上だからだと考えるのが自然で、車両通行帯の有無で変わるという解釈は(そもそも車両通行帯の有無を区別できませんし)不自然でしょう。このように道路交通法では車線という単語が存在しませんから、少なくとも道路交通法の中では複数車線があれば車両通行帯の存在する道路と考える、ただし、公安委員会の指定が無ければ法的効力がない、と解釈するべきではないでしょうか。
      • なお、交通規制基準によると、必ず車両通行帯の指定を行う場所としてトンネル内が含まれていません。これは、車両通行帯の指定によって発生する違反を取締る上では車両通行帯の指定が必要である一方、車両通行帯の指定によって除外される違反は、単純に取り締まりを行わなければそれでよく、また、複数車線であれば運転手は車両通行帯のある道路と判断するため、実用上は問題が発生しないからと考えられます。もし外観上同一のまま車両通行帯の有無で通行方法を変更しているとすれば、混乱が生じます。
    • これらのように、交通規制基準で「必ず、車両通行帯の意思決定を得ること」とされている部分は、取締りが行われる可能性があるため指定を行う必要があり、逆に取締りを行うつもりがなければ複数車線でも車両通行帯の指定が省略されることもある(かもしれない)、という程度の解釈しかできないのではないかと思います。
    以上を考えると、車両通行帯の有無で通行方法を変更するという運用は著しく不合理であり、考えられないでしょう。また、少なくともそのような実態があるという事実は認められないと思います。いずれにしても、「複数車線でも車両通行帯の指定が行われていない場合もあり、そのような場合には区画線に法的効力がない」、という程度の記述が良いのではないでしょうか。--Ignos~jawiki会話2022年6月28日 (火) 11:26 (UTC)[返信]
    • 指定を忘れていたからといっても、実際の運用として「車両通行帯の指定がなく、違反が取り消された」ということは「車両通行帯の指定がない場合、第2車線を走行しても問題はない」と言うこと以外の何に取れるのですか? 
    • 路線バス等優先通行帯などがある場合で2つしか車両通行帯がない場合、通るところがなくなるとおっしゃりたいのでしょうが、道交法第20条の2において「車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。」とありますので、2つの通行帯のうちひとつが専用通行帯の場合通行区分に従い車種指定のされてないその車両の通ってよい一番左の通行帯を通ることになるでしょう。
    • 何度も車線は道路交通法にないとおっしゃっていますが、道路関係の法律は道路交通法だけではないのをお忘れですか? 道路の構造は道路法と道路構造令により定められており、そちらの定義に車線がある以上、道路交通法にないからといって言葉を置き換えていいものではないでしょう。何度も言っているとおり車両通行帯は道路法と道路構造令にある車線にスムーズな交通を促すために道路交通法で上乗せを行っているものです。そして、法律では他の法律にある言葉を別の言葉に置き換える場合明確にそれを文章化します。そうしないと混乱するからです。特に関連のある法律同士なので、それがされていない以上読み替えは不当といわざるを得ません。
    • 地裁の民事判決なので判例データベースからすぐに検索できないのですが、名古屋地裁平成26年9月8日の判決に「なお車両は車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて1番目の車両通行帯を通行しなければならない(道路交通法20条)が、本件道路について、車両通行帯(同2条1項7号)が設置されていることを示す証拠はない(車線境界線は、直ちに車両通行帯になるわけではない)し、右折を予定していたことを踏まえると、ただちに左側寄り通行等の規制に反していたともいい難い。そうすると、被告において第2車線を走行していたこと自体に何らかの過失を見いだすことも困難といえる。」という例や福岡地裁小倉支部昭和48年1月19日には「右の第1、第2車線は道路交通法第20条所定の車両通行帯ではないこと、即ち、右両車線の中央を仕切る境界線は道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第四(区画線の様式)(102)所定の車線境界線であって、道路管理者である建設省において便宜表示した記号にすぎず、之と若干まぎらわしい記号ではあるが、同命令別表第六(道路標示の様式)(109)1(1)所定の、公安委員会が危険防止のため設定表示した車両通行帯境界線ではないこと」と車両通行帯ではない、と明言した判決があります。つまり、紛らわしいが、別物として扱っていることが判決から分かります。
    • 余談的ですが補足として。これはわたしが以前交通安全週間に行われた警察の交通安全イベントで質問して得た答えなので(これまでの話も基本はこのときの質問がベースです)ネット上に明確なソースはありませんが、基本的に公安委員会は一般道においては必ず指定するところ以外の指定は行っていないとのことです(「それ以外見たことない」とおっしゃっていましたし、見せて頂いた管轄内の指定場所もそうなっていました)。つまり、実質的に一般道の複数車線道路に明確に判断できる以外の車両通行帯はありません。
    いずれにしろ、法律の条文や各種判決から実際に車両通行帯の有無で通行方法は変わってくるという運用がなされているとしかいえないでしょう。一般的な感覚からはおかしいと思うかも知れませんが、条文と判例から車線と車両通行帯は別物として運用されている以外の結論は出ないのです。
    最後に。車の場合は別に運転手が「全部車両通行帯」と思って運転しても大きな影響は出ないかも知れません、右車線を走れないので右折レーンに行けなくなるなど結構走りにくいでしょうけど。でも、自転車の場合車両通行帯指定されていないのに車両通行帯として扱う(すなわち指定されていない複数車線の左車線真ん中を走る)を行っているケースが多いのが気になるのです。だからここはちゃんと明確にしておくべきだと思ってこれを書いています。--2404:7A80:5A0:3C00:A582:F3C:8B5C:9C9C 2022年6月28日 (火) 13:05 (UTC)[返信]
    • 「車両通行帯の指定を忘れれば、第2車線を走行しても取締りを受けない」という事はあっても、「第2車線の走行を許可する目的で車両通行帯を設置しない」という運用はされないでしょう。
    • そうですね、片側3車線以上の最右車線に訂正します。「もし車両通行帯の有無で通行方法を変更する(最右車線の通行を許可するなど)運用を行っているとすれば、路線バス等優先通行帯や普通自転車通行帯の設置で車両通行帯の効力が強制され、最右車線の通行を許可できなくなるのは著しく不合理でしょう。」
    • 特に言葉を置き換えるつもりはありません。車線についても併記しても良いと思います。
    • 車両通行帯と車線境界線が別物であることは特に異論有りません。ただ、車両通行帯と全く同じ外観で、車両通行帯を設ける場合にそのまま車両通行帯として利用できるものですから、車両通行帯と車線境界線は別物でありながら、それぞれ関連があるものであるのは確かです。
    • その通りでして、車両通行帯の設置有無は運転手から判断はできません。ただ、片側二車線以上の道路に車両通行帯を設置しようと思えば外観を変えずに設置できるわけです。なお、余談になりますが車両通行帯の設置の多寡についてはこの件では特に重要とは思いません。
    ですから、車両通行帯の有無で通行方法は変わってくること自体には異論はありません。ただ、最右車線の通行を許可するために車両通行帯を設置しないなど、通行方法を変えるために車両通行帯の設置の有無を変えているという事実はないでしょう。--Ignos~jawiki会話2022年6月28日 (火) 14:09 (UTC)[返信]
    • なんで私が「右車線を走れないので右折レーンに行けなくなるなど結構走りにくいでしょうけど」と書いたか、これはその質問した際の警察の方の「車両通行帯指定するとたとえば右車線走れなくなって右折レーン行けなくなるなど大幅に混乱するよね」と指定していない理由を大まかですが教えてくれたからなのですよ。つまり、右折のために最右車線通行を違反としないためなども指定していない理由のひとつなのです。
    • で、「もし車両通行帯の有無で通行方法を変更する(最右車線の通行を許可するなど)運用を行っているとすれば、路線バス等優先通行帯や普通自転車通行帯の設置で車両通行帯の効力が強制され、最右車線の通行を許可できなくなるのは著しく不合理でしょう」に対する答えは簡単です。「そういうところは車両通行帯指定しなければいいのです」 もともと車両通行帯は道路の通行をスムーズにするために指定するものなので、指定したせいでスムーズに走行できなくなるようなところには指定しないだけの話なのです。
    • 「ただ、片側二車線以上の道路に車両通行帯を設置しようと思えば外観を変えずに設置できるわけです。」これは何が言いたいのか分かりかねますが、公安委員会は指定する場合はその内容を全て官報に掲載していますので黙って変えるわけではありません。
    ただ、私自身は通行方法を変えるため指定しない云々はどうでも良くて(というか、最初から論点にしていない)、「公安委員会が車両通行帯と指定しない道路には複数車線あっても車両通行帯は存在しない」「目的はどうであろうと、車両通行帯指定がない場合は第2車線を通行しても問題ない」という事実だけが重要なのです。条文と判例を精査すれば結論はそれ以外にないしそれに従って道路を通行するしかないのですから。
    最終的に、「車線と車両通行帯は紛らわしくて関連あるけど別物で、指定がない場合は車線で指定されれば車両通行帯」「車両通行帯指定されていない複数車線は車両通行帯のない道路」が結論でよろしいですか?
    あと、自転車について補足しておきますが個人的には上記に関連して「複数車線あっても車両通行帯が指定されていない場合があるので明確にわかる自転車専用レーンや交差点の進行方向指示レーン以外は道路左端を走るべき」的な文章が欲しいところですが、ちょっとそこまで書く必要があるかまでは判断つきかねます。--2404:7A80:5A0:3C00:A582:F3C:8B5C:9C9C 2022年6月28日 (火) 15:30 (UTC)[返信]
    とりあえず前半部分についても一応。
    • 右折の目的であれば右車線を通行してもよく、交通量が多ければ通行帯違反の取締りの余地も無いので、あまり影響はないような気もしますが、いずれにしても交通の混乱を防ぐ目的であれば車両通行帯と区別がつかないようでは意味がないと思います。
    • 専用通行帯の設置を諦めればよいとかそういう話ではなく、そのような車両通行帯の有無で通行方法を変更する運用をしているのであれば、このような場合に最右車線の通行制限などを解除できるような制度になっているはずです。そもそも、どうして追越車線と全く関係のなさそうな路線バス等優先通行帯や普通自転車通行帯を設置すると最右車線に追越車線の効力が発生するのでしょうか。これは専用通行帯として意味を持たせるためには車線の区画線に法的効力を持たせる必要があり、車両通行帯としての指定を行う、結果として道路に法的効力を持った車線(車両通行帯)が出現、法的効力を持った車線(車両通行帯)であれば最右車線の通行が禁止される、と解釈する他にないと思います。従って、車両通行帯の設置の有無で通行方法を変更している実態はないのではないかと思います。
    • 黙って変えているかどうかの問題ではなく、運転手が認識できるかどうかが問題なのです。例えば一時停止の規制を新設した場合、その事実をどれだけ広報しても、標識が見えない場所に設置されていればその場所での取締りは無効です。車両通行帯では、言ってみればそれを「新たに標識を設置せずに」できるわけで、これは片側二車線以上であれば運転手が車両通行帯のある道路と認識するため、問題が発生しないからだと考えられます。先程の一時停止の例で考えれば最初から一時停止標識が設置されている状況に近いでしょうか。また、交通の教則などを見ても片側二車線以上以上は車両通行帯のある道路としての通行方法が望まれていると考えられます。
    それで、車線に関することも併記すること自体は問題ないのではないかとは思っています。(勿論、どのように併記するのか、という事になってくるかと思いますが)
    それから、今後の課題になるかと思いますが、やはり関連性についての記述。車線であっても車両通行帯の指定が行われれば車線が外観の変更なく車両通行帯となり、当然その時点から右側車線を通行すれば取締りを受ける可能性があること。車両通行帯の指定の有無にかかわらず、結局のところ複数車線であれば車両通行帯のある道路と同様の通行方法が望まれるということ。そのような何らかの記述を追加する必要があるかな、とは個人的には思っています。--Ignos~jawiki会話2022年6月29日 (水) 16:09 (UTC)[返信]
    もう正直に言いますが実態がどうのこうのに関しては「だからなに」以外の答えはありません。現実として指定されている道路と指定されてない道路があるという事実は変えられませんので。そこにどういう意思があろうと実態としてそうなっている、それ以外に正解はないので。法律の解説に私見入れるのもどうかと思いますし。
    で、通行方法に関しては「見分けがつきにくいので車は車両通行帯があるとして、自転車はないものとして、そのケースでのルールの範囲内で走行するのが望ましい」程度にしておけばいいでしょうね。最大の問題は指定されていない道路での自転車の車線真ん中走行によるトラブルなので。--2404:7A80:5A0:3C00:9DE8:340D:9A3D:BE7C 2022年6月30日 (木) 00:10 (UTC)[返信]
    そうですか。いい所だっただけに、少々残念です。
    それで通行方法ですが、個人的な考えとしては、車両通行帯は見分けがつきにくいというか実際見分けがつかないし、そもそも見分けることも要求されていないはずなので、「交通の方法に関する教則」を基にした記述。つまり、
    • 自動車は複数の車両通行帯があれば車両通行帯がある場合の通行方法(法第20条)であること。
      • その上で、白線に車両通行帯の指定がされていない場合があるので(この場合は車線)、その場合は白線に効力がなく、その場合は車両通行帯がない場合の通行方法になる(片側一車線の道路と同様である)こと。
    • 自転車は左端に沿つて通行しなければならない。
      • 車両通行帯が指定されている場合は、第一通行帯のどこを通行してもよいことになる。
      • ただし、複数車線だからと言って車両通行帯の指定がされていない場合もある。車両通行帯の指定がなければ左端に沿つて通行しなければ間違った通行方法になるということ。
    結局のところ、このような記述がおそらく混乱もなく良いのではないかと思ったのですがどうでしょうか。現状の記述にも近いですし。--Ignos~jawiki会話2022年6月30日 (木) 16:32 (UTC)[返信]
    記述についてはだいたいそれで良いと思います。自転車については車両通行帯になっていることが明白な自転車専用帯か交差点手前の進行方向指定レーンの一番左以外は左端走行が安全かつトラブルなく走行できる、のような感じですかね。--2404:7A80:5A0:3C00:AC86:B8C3:B075:F996 2022年7月1日 (金) 14:50 (UTC)[返信]
    とりあえず、簡単にですがそのような方針で修正してみました。--Ignos~jawiki会話2022年7月2日 (土) 15:36 (UTC)[返信]
    それと、車両通行帯指定のない複数車線の道路で自転車が左車線真ん中を走ることは、車両通行帯の設置の有無が外観で判断できないため仕方ないのではないかと思います。もし、外観が変わらないまま今日から車両通行帯の指定が有効であればそれは合法ですし、見た目で判断できないものですから自転車の責任を追及することもできず、取締りを行うこともできないでしょう。
    それは、(もし、車両通行帯の有無で通行方法を変えるような運用が行われているという事実があれば、ですが)車両通行帯と車線境界線の違いが判別できるよう違う道路標示を実施するよう要請したり、車両通行帯の設置状況がわかる道路標識を設置するよう要請するしかないのではないでしょうか。--Ignos~jawiki会話2022年6月28日 (火) 14:24 (UTC)[返信]
    実は、道交法第108条の28に従って国家公安委員会が作成した「交通の方法に関する教則」の自転車関連の項目に「自転車は、車道や自転車道を通るときは、その中央(中央線があるときは、その中央線)から左の部分を、その左端に沿つて通行しなければなりません。ただし、標識(付表3(1)32、32の2、33、33の2)や標示(付表3(2)14、14の2、15)によつて通行区分が示されているときは、それに従わなければなりません。しかし、道路工事などでやむを得ない場合は別です」とあり、ただし以下に指定された標識は専用通行帯などの指定しかなく専用でない車両通行帯では真ん中走っていいとは書いてないんですけどね。
    ただ、車両通行帯のない場合のキープレフト原則((18条)には罰則がないので取り締まりできないんです。--2404:7A80:5A0:3C00:A582:F3C:8B5C:9C9C 2022年6月28日 (火) 15:37 (UTC)[返信]
    ええ、それは仰る通りで。--Ignos~jawiki会話2022年6月29日 (水) 16:11 (UTC)[返信]