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ノート:警察庁長官

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階級章について

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警視総監と共に「階級章の画像が誤り」として当該部分が除去されていました。しかし、「警察官の服制に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号)」中別表(第二条関係)の「警察庁長官章」「階級章」において、「金色の金属製日章五個を一行に配置する。」(警察庁長官章)、「日章四個を一行に配置する。」(警視総監)とあり、また図17, 図20に図として明確に記載されています。よって「階級章の画像が誤り」とすることは「誤り」と考えます。--Nickel 2 Train(Talk//Post//Log) 2020年2月16日 (日) 01:55 (UTC)[返信]

コメント 仰せの通り、両記事において、画像の除去は不当と思います。
ただ、気づきが2点ありました。
--Pooh456会話2020年2月16日 (日) 06:57 (UTC)[返信]
返信 - 両者に上記規則を出典として追加しました。--Nickel 2 Train(Talk//Post//Log) 2020年2月16日 (日) 08:09 (UTC)[返信]
出典はともかく形状が服制では「日章」となっているのに画像はどうみても「桜」であるから削除しました。-あと、日本の警察官のページにある礼服の肩章の画像も「日章」であるべきものが「星」になっているのでこれもどうかと思います。-221.186.221.245 2020年2月17日 (月) 14:37 (UTC)[返信]