ノート:証明責任

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刑事裁判における挙証責任について[編集]

実際には、ここに記載された例外の場合以外でも、被告側が挙証責任を負うケースがあります。このことについても記載するべきだと思います。また、これに関連してコメントアウトにて、

※被告側が挙証責任を負うことが多いのは冤罪である場合のみ。被告の勘違い・矛盾を指摘するためであって~

という文章がありますが、実際には、被告に勘違い・矛盾がない場合でも被告側が挙証責任を負うケースがあり、そもそも冤罪の時は被告側に勘違いや矛盾が生じているわけではありません。

「なぜ被告側が挙証責任を負うことがあるのか」について、単に法律で定められているからという理由だけでなく、より具体的で詳細な記述を望みます。 梅の里 2007年3月13日 (火) 14:50 (UTC)[返信]


「※被告側が挙証責任を負うことが多いのは冤罪である場合のみ。被告の勘違い・矛盾を指摘するためであって上記の理由からではない。」という記述がコメントアウトされていましたが、冤罪事案であるかどうかは、挙証責任の問題とは関係ありません。間接事実の問題と勘違いしているか、実際に証明活動をするのは誰かという問題(証明責任ないし挙証責任は証明活動をする主体の問題ではありません)と勘違いしていると思われるので、記述ごと削除しました。--Ss67 2007年3月24日 (土) 07:56 (UTC)[返信]

過去の版を見たところ、「また、法律には明記されていないが、以下のような要件をすべて満たす場合、一般に被告人側が挙証責任を負うことが多い。(冤罪・痴漢冤罪の項も参照のこと。)」とあって、

  • 現行犯で逮捕することが困難である。
  • 被害者側が立証することが困難である。
  • 被害者が立証する際に耐えられないほどの精神的又は肉体的な苦痛をこうむる。

といようなことも書いてありましたが、これもまた挙証責任がどちらにあるかという問題とは全く関係ありません。通俗本に依拠した記述はやめてほしいものです。--Ss67 2007年3月25日 (日) 10:44 (UTC)[返信]

申し訳ありません。私自身もそういった記述は不適切だったと思い削除しました[1]。 挙証責任の所在と、実際に証明活動をすることとの違いについて少し理解できました。 該当する部分に関する大幅な加筆、お疲れ様です。梅の里 2007年3月29日 (木) 16:53 (UTC)[返信]