ノート:親告罪

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「被害者その他法律の定めた者の告訴、告発、請求がなければ」って。。。

「被害者その他法律の定めた者の告発」なら告訴だし、 たんなる「告発」じゃ非親告罪じゃないし。よくわかりません

よく知りませんが、告訴と公訴の違いがポイントでしょうか? Tomos 04:27 2004年5月21日 (UTC)
goo国語事典 - 告訴 告発 - によると,告訴権が無い人が行う訴追請求が「告発」のようです。親告罪とは刑法に この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。(刑法第135条) などと書かれている罪なので、「告発」は含めてはいけないんじゃないでしょうか。
冒頭は刑法をそのまま引いて以下のようにすればいいんじゃないかと。告訴権者については記事下部で説明があるし。
'''親告罪'''('''しんこくざい''')とは、[[告訴]]がなければ[[公訴]]を提起することができない[[罪]]をいう。
Tietew [Talk] 05:21 2004年5月21日 (UTC)

元質問者です。日本語が拙くて申し訳ありません。単純に言って、「親告罪とは告発できない罪のこと」だと思っていたのに、説明の文言には「被害者その他法律の定めた者の告発」とあったのが疑問でした。この「被害者その他法律の定めた者」とは「告訴権者」のことを言いたいのだと思うのですが(そうであるならば、下方に「告訴権者」の説明があるのですから、「~法律の定めた者(告訴権者)」と書くべき)、「告訴権者による告発」などというのは有り得なく、それをまさに「告訴」と呼ぶのではないのかということです。

おそらく「被害者その他法律の定めた者の告訴、告発、請求がなければ」と修正なさったFalcosapiensさんのお考えは、 例えば、公正取引委員会の告発を公訴提起の要件としている独禁法96条1項や、外国政府の請求を公訴提起の要件としている刑法92条2項などをも視野に入れてのことだと思います。これは「法律の定めた者の告発」や「法律の定めた者の請求」の具体例です。この場合の「法律の定めた者」は告訴権者でありませんよね。そして、このようなものも、実質的には「親告罪」と変わるところがありませんから、「親告罪」の説明としてひとまとめにしても間違いではないのかもしれません。しかし、通常、法律用語としての「親告罪」には、これらは含まれません。よって、一般的な定義としては、Tietewさんの提案された文章で完璧だと思います。これは、最初に投稿されたゆすてぃんさんの定義文と同じだったりするのですが。oxhop 05:37 2004年5月30日 (UTC)
なるほど。そう言う例もありますね(告発や請求がないと公訴できない罪)。でもやっぱりこれれは親告罪とは呼ばない(というか親告の「親」って親展と同じで「本人」(=被害者)の意味ですよね)ので,敢えて触れるなら
他には公正取引委員会の[[告発]]([[独占禁止法|独禁法]]第96条1項)や、外国政府の'''請求'''(刑法第92条2項)が無いと公訴を提起できない罪も存在するが、そのような罪は親告罪とは呼ばない。
と書いておく程度でしょうか。Tietew [Talk] 08:43 2004年6月1日 (UTC)