ノート:行政行為

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先ほどの改稿の直前までの版には、建築主事による建築確認等を「例外的制度」とする部分がありましたが、実務者レベルに行政行為が授権されている例は労働基準監督官(労働基準法101条)や特許庁の審判官による拒絶の査定(特許法49条。厳密にいえば準法律行為的行政行為(意思の通知)か?)など、いくらでも例がありそうです。また、知事や市長ではなく建築主事が特定行政庁となることそれ自体を理由として建築確認に通常の行政行為にはない特別の効力があるとか、逆に通常の行政行為にあるはずの効力がないとかいったことはないようにも思います。さらに、実務者レベルがした行政行為に当然自力執行力が認められないと読まれかねない記述は、誤解を招くようにも思われます。以上が一部をコメントアウトした理由です。ゆすてぃん 2004年9月17日 (金) 22:21 (UTC)[返信]


不可変更力について[編集]

本文の不可変更力の説明部分に、要旨「認容裁決であれば取り消せないが、棄却裁決は取り消せる」としている部分があります。
他方で、最判S30.12.26は訴願裁決庁がいったんなした訴願棄却の裁決を取り消すことは違法であるとしています(ただし、その後になされた新たな裁決は公定力を有する)。
また、著名な学者(宇賀・塩野・原田・藤田 敬称略)の基本書をみてみましたが、本文と同旨の記述は見当たりませんでした。

裁決を取消すことができない理由を、撤回・取消の制限から説明するのであれば本文のような解釈もできるかと思いますが、そのような説明は一般的でなく、またそうした場合「不可変更力」という言葉を用いるのは適切ではないと思います。

なお、処分庁は裁決に拘束されるが、棄却裁決があったとしても処分庁が裁決の対象となった処分を取り消す事は可能であるとされています(宇賀 行政法概説Ⅱ初版5刷P70)。
このことを指しているのであれば、"拘束力"の欄で説明すべきだと思います。 --Nurusan 2009年2月25日 (水) 12:42 (UTC)

  • (追記)判決の変更ができるともしていますが、この点は訴訟法的観点から考えても疑問です--Nurusan 2009年4月2日 (木) 14:12 (UTC)

私も要旨記載の記述と同趣旨の記述を発見することはできませんでしたので,修正しようと思います。また,ご指摘のとおり,判決の変更に関する記述にも誤りが含まれていると思料されますので,併せて修正します。--Emonue 2011年1月15日 (土) 01:45 (UTC)[返信]

根幹的な概念に枝葉が付けられることについて[編集]

行政行為は、行政法学の根幹をなす概念ですので、効力論や瑕疵論などの枝葉が自然と結び付きます。ただ、これら枝葉を無制限に書き連ねると、行政行為それ自体の記事としてふさわしくなく、また、細部の厳密さを犠牲にする恐れもあります。そのため、細部にとらわれることは避けつつ、行政行為それ自体の内容をより厳密に書いていく方向性が望ましいのではないかと考えます。当否は、後に編集される方の判断にお任せしたいと思います。たっとむ会話2019年10月18日 (金) 12:27 (UTC)[返信]