ノート:行政

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行政の定義とは何か、を調べるため拝見しましたが、良く分かりませんでした。控除説にある国家機能の定義とは、そもそも何なのでしょうか。一寸考えあぐねた末、以下の文を考えてみましたが、如何でしょうか。

行政(ぎょうせい)とは、形式的意義においては、行政府(日本では内閣など)に委ねられた国家機能のことをいう。これに対し、積極的に実質的な定義づけを行うのは困難であるとされており、公法学上は、国家の権能のうち立法と司法を除いた残余の権能を指すとする見解(控除説)が支配的である。ここでいう国家機能とは即ち、執政者(元首、及び元首が管轄する法などが定める地方の首長等)が執り行なう事業のうち、租税(国債等の債権を含む、通貨の発行は債権に含む。また、執政者が労役や資材の供出等を課す場合も租税に含む。)を用いて行う事業をいう。

  • 困難な理由があるとよりよいかなと思うのですが。また政体により立法府・司法府も含めた行政もあると思われますが・・・。信託統治国などの場合など、行政を分かりやすく説明するのは結構難しいですね --Faso 2005年3月16日 (水) 05:57 (UTC)[返信]
  • 先ほど上の文章を記入したNAIKAIと申します。Faso様、「信託統治国などの場合」…、いや本当に難しいですね。長文になってしまいましたが、文章を考えて見ました。信託統治国の場合は、国連の信託を受けた国を執政者と見なしています。現在のイラクの執政者は、一体誰になるんでしょう…?

行政(ぎょうせい)とは、執政者の長(元首、及び元首が管轄する法などが定める地方の首長。現代日本では内閣や知事、市区町村長など。)が執り行なう事業のうち、税を用いて行う事業全般をいう(国債等の債権は税に含む、通貨の発行は債権に含む。また、執政者が労役や資材の供出等を課す場合も税に含む。)。現代日本に於いては、首長や官僚が法に認められた行政権を行使し、法に定められた義務を果たすことを指す。

三権分立を確立した近代民主国家に於いては、公法学上は、国家の権能のうち立法と司法を除いた残余の権能を指すとする見解(控除説)が支配的である。但し、立法権を持つ議会および議員、司法権を持つ裁判所および判事は多くの場合税によって維持されており、先の定義に従えば、これらは「立法権や司法権を持つ行政機関である。」と解する方が順当であるとも思われる。 モンテスキューの三権分立以降について、公法学上は、国家の権能のうち立法と司法を除いた残余の権能を指すとする見解(控除説)が支配的である。君主が有していた包括的な国家権能のうちまず立法権が議会に移譲され、その残りである執行権のうち司法権がさらに分化され、君主に残された権能が行政とされたという経緯から、行政に対し積極的に実質的な定義づけを行うのは困難であるとされており、一般的に支持されている。 しかし君主の権益を市民が奪うため三権分立の概念が利用された(モンテスキュー以降と限定しない。)のだとすれば、治政から立法と司法を分離したものが行政であることになり、つまりそれ以前は行政が存在しないことになり、実態と沿わない。治政が行政と同義であり、君主の持つ行政権の一部である立法権と司法権を分離する試みが三権分立であると考えることも出来るが、万人が合意する解を見い出すことは困難である。三権分立の確立当初は君主と市民が行政権と立法権と司法権を奪い合う構図があったわけだが、現在の日本では三権とも市民が保有しており、この相違が行政の定義付けを困難にしているとも考えられる。いずれにせよ行政権の定義が君主の権勢の範囲を起えることは無いと思われる。

現代日本に於いても法に認められた行政権の範囲は曖昧であり、その執行に於いて多くの場合、慣習と関係官僚の合意により判断される。しかし官僚が逸脱した権利の行使を実行した際には、多くの場合これを罰する法が無いことが多く、行政権の不当な乱用を招くことになる。官僚が特殊法人等を設立し、天下り等により不当な利益を得る事象が問題となっているが、これは法の整備の不備によるところと共に、行政権それ自体の研究が立ち遅れていることに原因があるかも知れない。

消極的な定義づけに満足せず、積極的な定義づけをする試みもある。代表的な見解は田中二郎によるものであり、「法の下に法の規制を受けながら、現実に国家目的の積極的実現をめざしておこなわれる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動」とするものであるが、行政の特徴等を大まかにイメージしたものに過ぎないという批判もあり、必ずしも成功しているとはいえない。国家等が分裂や衰退に向かう途上でも行政は存在するし、また民間人が民間資産を用いて行なう事業を行政と定義することは一般的に受け容れ難い。/2005年3月16日 (水) 22:48/NAIKAI

Globalizeすべき、また、節構造を改良すべき[編集]

「日本の行政組織」の下に「指揮監督権」が配置され、「日本の行政組織」とは別に「行政行為」の節が設けられ、こまごまと書かれているが、そんな変な節構造でよいのか、よくよく吟味・修正するべきでしょう。--221.188.57.20

現状の記事は、まるで世界の他の国には「行政」は無いかのような誤印象を生む、内容になっています。無論、それは誤謬、虚偽、間違いです。

日本の「行政」がおおむね英語の「administration」に相当すると判断されて、政府系の文書でもそう翻訳されているならば、この記事においても「administration」概念を紹介し、各国でのadministration概念の解説が必要です。また米国ではexecutiveと呼んでいるのなら、米国における「executive」概念の解説もするべきです。また(日本も具体的な内容に入り込んだ解説をしているのですから)他国についても、ただの概念だけでなく、(米国だけでなく)世界各国のadministrationやexecutive(≒行政)についてもの具体例も(ありがちなパターンや、あえて例外的なパターンも例外的として挙げつつ)詳しく解説するべきです。現状では記述が足りなさすぎます。

現状、「行政行為」の節は日本のそれにだけしか言及していないので、それをそのまま活かす手法をとるならば、この記事の中に新たに「日本の行政」という節を大きく設置し、その下位節(下部構造)として「日本の行政組織」や「(日本における)行政行為」という節を繰りこむべきでしょう。--124.85.125.45 2011年12月4日 (日) 03:35 (UTC)[返信]

記事を読んで判断するに、投稿者は(冒頭部を除いて)日本に関する本しか出典として用いていなくて、日本のことしか書いていない。なので、それらは日本の特殊事情にすぎないので、「日本の行政」という節を設けて、そこに繰り込まざるを得ない。その編集を実行する。--124.85.125.45 2011年12月4日 (日) 03:57 (UTC)[返信]

実行した。--124.85.125.45 2011年12月4日 (日) 04:23 (UTC)[返信]

そもそも、各国でのadministrationの概念が異なるなら、それを一つの記事で扱うことに無理があるのではないでしょうか?定義は最大公約数的なものにするしかなくなるでしょうね。いっそのこと、「日本の行政」を独立させたほうがいいと思います。その場合、履歴の数から考えると、この記事を「日本の行政」へ移動して、後地に世界の制度の最大公約数を戻すという手順が妥当でしょうね。--uaa 2011年12月4日 (日) 15:29 (UTC)[返信]

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記事内の特定節に転送されるように改良した。--124.85.125.45 2011年12月4日 (日) 04:26 (UTC)[返信]
  • 「歴史」の節が足りない。現状では、行政というのがどのような歴史を経てきているのか、ということが全然記述されておらず、現在の「行政」が無時間的に、永遠の過去から無限の未来まで有効であった(ある)かのうような、変な印象を与えている。まるで公務員試験対策の薄っぺらで軽薄な教科書に書かれていることをそのまま真に受けて転記したような内容だ。全然学問的でない。「歴史」の節を設置して解説するべき。--124.85.125.45 2011年12月4日 (日) 04:26 (UTC)[返信]