ノート:自力救済
言語間リンクについて
[編集]外国語で自力救済を何というのか分かりません。ご存知の方いらっしゃいましたら、ご協力お願いいたします。--S kitahashi(Plé) 2006年4月22日 (土) 11:27 ←署名忘れてました
- たびたびお目にかかります^^。英語ではen:self-help (law)のあたりになるようです。ただし、「全体として日本よりも広い範囲で認められる」とあります(『英米法辞典』 田中英夫編 東京大学出版会 1991年 ISBN 4130311395)。臨床精神医学などでも用いられる(en:self-help)ようで、「自己救済」または「セルフ・ヘルプ」をそうした文脈で使っている例を見たことがあります。 --Iderukuti 2006年4月22日 (土) 05:05 (UTC)
- こんにちわ。色々分野がかぶるみたいですね。英米法では自力救済の例外規定(詳しくは本文に)が広く認容されているようなので、それでビンゴだと思います。さっそく貼らせていただきました。ありがとうございました。--S kitahashi(Plé)2006年4月22日 (土) 06:15 (UTC)
日本法の歴史について
[編集]日本法の歴史における自力救済に言及しましたが、どちらかといえば刑法に関する話題なのですが、近世日本では(今日的意味での)民事は基本的に当事者間の和解をもって済ませ、これがくずれたときに刑罰として国家権力が強制力を発揮したようです(また律令法の伝統から民事と刑事の区別が存在しなかった、あるいは厳密ではなかったそうです)。そのため民事法にも縁なきことではないと思い記しますが、直接的には刑法的な話題ですのでほかに適当な記事があれば、そちらに移していただきたいと思います。--Kanbun 2006年7月2日 (日) 04:30 (UTC)
概説
[編集]概説の後半は刑事の話(違法性阻却事由)に見えるんですが、民事の話に限るんではなかったんでしょうか…。 --以上の署名の無いコメントは、Poohpooh817(会話・投稿記録)さんが 2008年2月1日 (金) 18:45 (UTC) に投稿したものです。
判例について
[編集]平成16年6月2日東京地裁判決は、違法な自力救済たる不法行為が成立するが、賃借人に損害が生じていないとして、賃借人の損害賠償請求が棄却された事例ではないでしょうか。 また、昭和63年2月4日横浜地裁判決は、アパートの賃借人が無断で共用部分である廊下に置いていた荷物を、催促ないし警告を重ねた後に、賃貸人が片づけた行為は、自力救済禁止の原則に形式的には反する面があるものの、実質的には社会通念上許容されるものとして違法性を欠くと解された事例ではないでしょうか。--Rakushun 2008年6月21日 (土) 11:17 (UTC)