ノート:終わりの時/削除

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初版の「ダニエル4章17節によれば、」の部分から「それは紀元前607年の10月初めにそれが起きた、と信じている。」の部分までが『聖書から論じる』(1989年) 355-357ページ「年代」の項からの引用です。前半部分は「です・ます」調を修正したのみであり、明らかに引き写し。後半部分は要約調となっていますが、この程度ではオリジナルとの違いを主張するのは無理でしょう。他の大部分が英語版からの翻訳であるとみられる大作であるだけに、残念でなりません。

補足説明:確かに英語版にも同内容の部分が存在するのですが、その英語版の当該部分を11月1日に投稿した人物は、この初版を投稿したIP氏と同一人物であることを示す証拠が数多く存在します。Rigel 2004年11月17日 (水) 14:28 (UTC)[返信]

翻訳者より:本稿は英語版からの完全な訳です。私が知る限り、1914年の算定方法について解説している本は現在『聖書から論じる』以外になく(それ以外の解説している本はすでに絶版になっており、現在の組織の見解と一致しているか不明である)、他に記述の仕様がないのではないかと存じます。61.22.157.95 2004年11月18日 (木) 00:44 (UTC)[返信]

私は「他の大部分が英語版からの翻訳であるとみられる大作」と記述したように、英語版の履歴についても遡って調べ上げてあります。だからこそ「残念でなりません。」とも記述しているのです。「本稿は英語版からの完全な訳です。」というあなたの主張は真実でしょう。それを疑っているわけではありません。しかし、「他に記述の仕様がないのではないかと存じます。」という発言はいったい何を意味しているのでしょうか?。つまりは、既成の出版物からの引用であることに、あなたご自身も同意されているのでしょうか?。であるならば、話は早い。初版を投稿したあなたご自身が削除に賛成され、記事の削除後に問題部分を取り除いたものを改めて投稿すれば良いだけの事です。あとは英語版でのRantaro氏個人の問題となるでしょう。([問題とされる箇所])Rigel 2004年11月18日 (木) 04:17 (UTC)[返信]

投稿部分はエホバの証人の信条の根幹部分であり、削除には反対です。61.22.157.95 2004年11月18日 (木) 04:58 (UTC)[返信]

たとえ「信条の根幹部分」であったとしても、それは著作権侵害を犯しても良い理由とはなりえません。あなたは次のようにも主張しました。(発言履歴)。

 明らかに、指摘された出版物とは内容が違っており

私は『論じる』からの引用である、という主張を翻すつもりはありません。なぜならば、それが真実だからです。つまり、あなたか私のどちらかが嘘をついていることになりますが、どのようにしてこの真偽を確かめることに致しましょう?。幾つかの候補がありますので、以下からお好きなものをお選び下さい。

  1. 宮原崇さん、Allways Minorityさんなど、エホバの証人であることが知られる人物に事実の確認をお願いする。
  2. ネット上のエホバの証人コミュニティに対し、事実関係の調査を依頼する。中立的であり、そこそこ人が集まる掲示板については、すぐにでも数件挙げることができます。
  3. あなたが中立的であると考える人物によって、電話で日本支部に直接問い合わせてもらう。本当に「明らかに指摘された出版物とは内容が違って」いるかどうかは、すぐにでも分かるでしょう。日本支部の電話番号はインターネットタウンページにも掲載されているので、公表しても問題ありませんし。

あなたがあくまで嘘をついて誤魔化そうとしなければ、私も出来る限り穏便に済ませたかったのですが、どうやらそうもいかないようですね、本当に残念でなりません。なお、私は『知識』や『論じる』のような基本的な書籍や、90年代半ば以降に発行された雑誌については英語版も所有していますので、本件に関しては英語版に対しても調査することが可能である、ということを付け加えておきます。Rigel 2004年11月18日 (木) 08:06 (UTC)[返信]

宮原氏に関して言えば、彼はものみの塔協会の今の見解は知らない(つまり、今エホバの証人と交わっていない)と主張されているようです。(違ったらすみません)Allways Minority氏が本当にエホバの証人かはかなり疑問です。
あなたが言う「ネット上のエホバの証人コミュニティ」が、本当にエホバの証人で構成されているか疑問です。(そもそも、ものみの塔協会は「ネット上のコミュニティー」なるものに参加しないよう警告している。)
日本支部に問い合わせても無駄だと思います。そもそも日本支部の電話番号は、支部の見学や、引っ越したときの王国会館の所在地確認用で、著作権云々については取り扱っていません。(そういうのは多分Public Affairsが扱うのでは。)第一エホバの証人の出版物は米国のペンシルバニア法人が著作権を有していると存じます。日本支部とは無関係です。
そもそもWikipediaのコンピュータは米国にあるのでは。米国にあるコンピュータに日本の著作権法が適用されるのでしょうか。
明らかにWiki-enには日本の著作権法は適用されません。Fair Useでしょう。---61.22.157.95 2004年11月18日 (木) 15:01 (UTC)[返信]
Libraryの使用許諾文書にも
本契約は,法律の抵触にかかわらず,米国ニューヨーク州法に準拠し,それにしたがって解釈されるものとします。本契約に関係するいかなる訴訟についても,米国ニューヨーク州に対する管轄権を持つ,州裁判所あるいは連邦裁判所を管轄裁判所とします。
とあるので、日本の著作権法は適用されないと存じます。61.22.157.95 2004年11月19日 (金) 00:38 (UTC)[返信]

まず、宮原崇さん、Allways Minorityさんの主張が信頼できない、というのであれば、それはそれで構いません。あなたがそう主張するであろうことは先刻承知の上で上記を記述しましたので。次に、ネット上のコミュニティの件ですが、協会は参加しないよう警告しているのではなく、参加した場合の危険性について注意を喚起しているに過ぎません。もし「参加しないよう警告している」というのが事実であれば、それは「信仰の主人」となる行為そのものであり、これはエホバの証人の信条とする聖書の内容と相容れません。もう一度その「警告」の文面をよく確かめてみることをお勧め致します。それに、あなたが現に今参加しているwikipediaもネット上のコミュニティであるということをお忘れなく。

そして「日本支部に問い合わせても無駄だと思います。」の部分ですが、あなたは大いに誤解しています。私は著作権侵害に関して問い合わせることを提案したのではなく、私とあなたのどちらが嘘をついているのかを確認することは、 日本支部への電話一本で可能である、ということを示したに過ぎません。あなたは「明らかに」とまで言い切ったのです。それとも、「これは言いすぎであった」と前言を撤回しますか?。聖書理解に関する質問は電話でOKであったものと記憶しています。なにがこれを可能としているのでしょう?。これは、支部の電話口にも出版物を調査することが可能なだけの資料が揃っていることを意味するのではないでしょうか?。そこで改めてお尋ねします。上記3通りの候補より、お好きな方法をお選び下さい。もしも上記3通りの方法いずれもお気に召さないようでしたなら、あなたと私のどちらが嘘をついているのかが判断できる方法をご提示下さい。

それと著作権に関して。アメリカで著作権を主張するものは、ベルヌ条約に則って日本国内でも著作権が発生します。そして、ワールドワイドな事例の場合、「どこで」よりも「誰が」の方が優先される傾向があるようです。Rantaro氏は日本人ですので、当然ながら日本国内の法律に縛られることになります([こちらを参照])。そこで、問題部分を英語版に投稿したRantaro氏に対して米国法であるフェアユースによる利用が認められることは無いでしょう。なお、「著作権法」だけではなく、GFDL(自由な複製だけではなく、内容の自由な改変と、改変後の公表をも認めるライセンス)との兼ね合いについてもご考慮下さい。日本語版での外部文書からの引用が不可能に近いのは、GFDLの「改変後の公表」の部分と、著作者人格権(財産権のように他人に譲渡できる権利ではなく著者に専属する権利)の一権利である「同一性保持権」(著作権法 第20条)とが衝突するためなのです。是非とも各種事実関係を再確認されることをお勧め致します。

ライブラリの「使用許諾契約」:
  • 「1.著作権。」より:収められているデータやプログラムすべて・・・アメリカ合衆国(以下,「米国」と言う)の著作権関連法規,および著作権に関する国際的な諸条約・・・によって保護されています。
  • 「2.ライセンスの許諾。」より:本ソフトウエアを・・・インターネットに載せたり,インターネットを介して使用したり・・・することはできません。本契約書に示される制限のもとで,本ソフトウエアからデータのみ(プログラムやコードではない)をあなたのワードプロセッサの文書,またはあなたのコンピュータのハードディスクやフロッピーディスクにコピーすることはできますが,コピーされたデータはどれも非営利目的でのみ使用されなければなりません。

ということなので、大いに問題ありです。ネット上の公開は不可のようですし、GFDLは営利目的での使用を認めるライセンスです。なお、彼が提示したのは「7.その他」の(つまりは例外措置の)文面にすぎません。Rigel 2004年11月19日 (金) 05:18 (UTC)[返信]

Wikipediaは非営利団体ではないのでしょうか。それに自分はエホバの証人の信条について説明しただけで、ソフトウェアの掲載などはしていませんが。私の所持する六法全書には「113条ノ5:著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす」とあります。著作者の属する団体を解説した文が「著作者の名誉又は声望を害する」ことになるのかかなり疑問です。また「36条ノ4:公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受けるものから料金を受け取らない場合には、その複製物の貸与により公衆に提供することができる」ともあります。『聖書から論じる』を含め、協会のほとんどの出版物は「公表」されたものですが。
ペンシルバニア州のものみの塔協会が第三者が営利で使うことを禁じているのなら、エホバの証人に出版物を無償で配布させたりはしないはずです。出版物を受け取った人が営利で使わないという保証は何もないのですから。61.22.157.95 2004年11月19日 (金) 07:39 (UTC)[返信]

使用許諾契約」文中の「本ソフトウエア」とは、プログラムとデータの両方です。それは「本ソフトウエアからデータのみ」という表現からも明らかです。つまりは、ネット上に「文書データ」部分をコピーすれば、ライブラリの利用規約に反することになります。

あなたのこれまでの主張は「ライブラリの内容は公表していいんだ」という方向性で語られていますが、これはつまり、「転載の事実があった」ということを認めており、その上で「ライブラリからの転載は自由なんだ」ということを主張している、という意味で合っていますか?。なお、英語版についても調査は終了しています。Rigel 2004年11月19日 (金) 12:22 (UTC)[返信]

書籍名:Reasoning from the Scripture (1989)
項目名:Dates
掲載位置:P.95-96.

Fair use[編集]

出典を明らかにしない文章が Fair use を認められることはありませんよ。--[[利用者:Aphaia|Aphaea*]] 2004年11月19日 (金) 05:23 (UTC)[返信]

もしそれが本当なら、Wikipedia は崩壊しますよ。出典のはっきりしない引用文はWiki-en に溢れていますから。61.22.157.95 2004年11月19日 (金) 07:39 (UTC)[返信]

不審な削除[編集]

問題箇所を除いてある記事をなぜまた削除する必要があるのでしょうか。61.22.157.95