ノート:第8回統一地方選挙

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特別区長選挙[編集]

1975年の第8回統一地方選挙の根拠法である昭和49年12月27日法律第111号[1](衆議院のサイトの「制定法律」より閲覧、以下同様)を見ていて気になったことがあります。この法律の第1条には「指定都市以外の市及び町村の議会の議員及び長並びに特別区の議会の議員の選挙にあつては同月二十七日とする。」とあり、特別区の区長選挙が含まれていません。となると、1975年4月27日に行われた区長選の法的根拠は何かということになりますが、これは昭和49年6月1日法律71号[2]の附則第3条「特別区に関する改正規定の施行の日以後最初に行うべき特別区の区長の選挙は、同日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日に行うものとする。」を根拠にしていると思われます。なお、1979年の第9回統一地方選挙の根拠法である昭和53年11月10日法律第100号[3]の第一条には「指定都市以外の市、町村及び特別区の議会の議員及び長の選挙にあつては同月二十二日とする。」とあり、区長選が対象になっています。

公選制が復活して最初の区長選が統一地方選の後日程である4月27日に行われたのは事実ですが、根拠法が異なるのでその点を明らかにしたほうが良いのではないでしょうか。それを言い出したら、2007年の第16回統一地方選挙の前日程である4月8日に行われた広島市長選と同市議選についても根拠法は公職選挙法第34条の2、いわゆる「90日特例」であるので[4](広島市選挙管理委員会:「平成19年(2007年)広島市長選挙及び広島市議会議員一般選挙の期日の決定について」)厳密には統一地方選の対象ではないことになりますが、報道ではそのことはあまり意識されていないようです。--まさふゆ会話2012年10月11日 (木) 10:30 (UTC)[返信]