ノート:秘匿情報検査

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Guilty knowledge testというのは、2006年に亡くなったLykkenが半世紀前に命名したと記憶していますが、我が国では有罪知識質問法という用語に翻訳されて定着することはなかったと思います。また、CITの命名者はRaskinと思うのですが、こちらも秘匿情報検査という名称よりも、直接、CITと呼ばれているようです。どちらも直訳が自然な日本語として馴染まなかったのが原因のようです。厳密に言うと、質問の呈示方法がCITとは若干異なるのですが、緊張最高点質問法(Peak of Tension Test;POT)という呼称が現場で長く使われ、現在では裁決質問法という用語に変わりつつあるようです。因みに、判例(最決昭和43(1968)年2月8日・刑集22巻2号56頁)は、HontsらがMGQTと呼ぶ方法で実施されたものであり、CITによる検査ではなかったと思います。また、脳波を測定しているのにまばたきを意図的に頻発するなどの極端なカウンターメジャーをのぞけば、被検者の同意の有無が検査結果に影響を与えるということはありませんが、承諾書をとるのは、公判廷で鑑定書が証拠採用される前提条件として、検査を受けることに関して被検者の供述の拒否権の放棄を確認することが必要となるためで、純粋に法的手続きに依存する問題です。—以上の署名の無いコメントは、Makoto Nakayama(会話履歴)さんによるものです。