ノート:福島第一原子力発電所7、8号機の増設計画の経緯

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

環境影響評価について[編集]

利用者:ぬーさんにより7月8日に編集が行われましたが、問題点があります。

まず、2012年7月8日 (日) 06:26‎の編集で環境アセスを報じた記事の記述を削除しているが、火力発電所の計画のみを先行させるというのは佐藤栄佐久知事の意向によるものであり、知事は発電所の建設に同意を与えるなど増設に当たってはキーマンとなるものです。現に広野では5号機は運転開始に至り、7・8号機は震災の日までぺんぺん草のままです。

貴方の編集では単に東電のリリースのみ出典として認めるという偏ったものでしかありません。福島第一や東電の原子力発電所に言及していない注記を残している判断とも整合が全く取れない物です。福一や東電の原子力発電所に言及した出典を尊重しない上での行為なら、論外だと思いますが。

>当時は「環境影響評価書」であるが、混乱を防止するため本記事は現行法に基づく「環境影響評価準備書」と記述する

この文章は3つの問題があります。

(1)環境アセスの仕組みを基本的に全く理解していない。閣議アセスをベースとした現行の環境アセスメントでは評価準備書を縦覧して意見を募ってから評価書の作成に進む(法制化で準備書の前段に方法書も追加されてるが本件では実施せず、参考])。もし評価準備書=評価書という意味の場合、住民や専門家の意見を聞く機会を設けずいきなり評価書だけが作成されるということになる。混乱しているのはぬーさんでは?

なお、法制化のメリットデメリットについて、電事連はこのように説明しています。これは、電事連の場所を特定しない一般的な説明であり、本件ではこのような意見が出されている状況です。

(2)環境影響調査書とは、電力会社が作成して提出するものであり、これが制度上「準備書とみなされる」ものです。実際、2001年に東京電力は2回目の「調査書」を作成しているし(福一の情報コーナー蔵書を参照『エネルギー』の記事で言及してると書いた筈ですね)、ATOMICAの2006年に最終更新された説明環境影響評価法 (01-08-01-03)でも、電気事業者が作成する物が調査書となっている。(なお、同時期に調査書を提出した上関の例でも「環境影響調査書(環境影響評価準備書に相当)」と明記され、これは中電の説明にもあるように、電力会社がエネ庁に提出した物。)

(3)>現行法に基づく

Wikipedia:すぐに古くなる表現は使わない。Wiki編集の一般論としてそういうものだし、20年持たなかった省議アセス、閣議アセス両制度という前例で例示としては十分でしょう。

それと、注意なら何故注釈を使わないのでしょうか。他の件でもそうですが、貴方の編集はほぼ全て、改悪でしかありません。人は誰でも間違いは犯しますが*、これほど誤りが多いにもかかわらず、居丈高となると困ってしまいます。悪いけどしばらく経ったら戻していいですね。岩見浩造 ◆Pazz3kzZyM会話2012年7月9日 (月) 15:11 (UTC)[返信]

  • 以前別の記事で「専門家にかなうはずがない」などとぬーさんは東電無謬論を述べておりましたが、津波が来ても大丈夫と大見得切った電力会社の原子力専門家を存じ上げておりますし、ぬーさん自身は当方同様に専門家ではないとお見受けいたします。また、東電は核燃料税の増税の際、東大法学部卒の専門家相手に素人憲法論をぶって恥をかいたことがあります(『福島原発の真実』所収)。岩見浩造 ◆Pazz3kzZyM会話2012年7月9日 (月) 16:17 (UTC)[返信]
法の不遡及の原則は、岩見さんの中には存在していないのですか?--60.36.183.233 2012年7月9日 (月) 16:29 (UTC)[返信]
「*平成11年6月12日に環境影響評価法が施行。当該2地点については、発電所の立地に関する環境影響調査及び環境審査の強化について」(通商産業省省議決定)に基づく環境影響調査書が、環境影響評価法附則第2条の経過措置により、環境影響評価準備書とみなされているものである。」
環境影響評価法附則第2条の経過措置をお読みになってから、書いたらどうですか?それとも読めないのですか?条文も読まないで岩見さんは何をしているのですか?--ぬーさん会話2012年7月10日 (火) 15:41 (UTC)[返信]
(追記)岩見さんの他者のコメントを自己の都合がいいように改竄していることを指摘し忘れていました。
『単なる「特定支持層が推奨するような胡散臭い情報が記載されていたりする書籍は、実務者が使用するに耐えうる書籍に適うわけが無い」ということ事実だけです。それに異議を唱えたところで、当該資料の信頼性があがるわけでは無いです。ちなみに「貴方の編集を拝見させていただきましたが、安全衛生という概念について誤解されております」、「西山氏の記事は安衛法の概念を前提に書かれたものです(一般論としては畠中信夫氏の著書や中災防のウェブサイトなどを参照)」、「必要ならもう幾つか出せます」とご発言なさっているので、非常に興味がありますので、ここで出典の提出と、説明して頂けますか』
上記が私の発言です。さて、岩見さんが改竄した理由を聞いてみましょう。--ぬーさん会話2012年7月10日 (火) 16:02 (UTC)[返信]
>当時は「環境影響評価書」であるが、混乱を防止するため本記事は現行法に基づく「環境影響評価準備書」と記述する
再掲しますが、これがぬーさんの編集です。
【1】環境影響評価書≠環境影響評価準備書ですので引用文の意味を根本的に理解していないということになります。
【2】ぬーさん自身がここで引用した文にあるように、法制化により、官庁は環境影響調査書=環境影響評価準備書とみなすとしているので、仮に「当時は環境影響調査書であるが~」とすれば、上記【1】の問題は解決します。
【3】ただし、環境影響評価法の施行後も東電が福島第一で再度提出した文書は「環境影響調査書」ですので、「現行法」との時制の差を示すため「当時は」という単語を使用することは昨日既述したWikipedia:すぐに古くなる表現は使わない以外の点からも不適当です。
【4】なお、法制化前、一般の公共工事に適用していた閣議アセスでも環境影響評価準備書制度はありましたが、発電所は通産省の省議アセスで動いてましたので(出典「閣議アセスの対象事業には含まれていない」)、「環境影響調査書」と呼ばれていました(『エネルギー土木』コロナ社 1996年初版 P154)。ぬーさんの「当時は「環境影響評価書」である」の「当時」は法制化前と解す以外にないので、その点でも不適当です。本気で理解出来てないのなら、再学習されることを薦めます。
>岩見さんが改竄した理由を聞いてみましょう。
安全配慮義務について無駄な時間を費やしたことを棚上げしたいつもの揚げ足取りですので、必要ありません。岩見浩造 ◆Pazz3kzZyM会話2012年7月10日 (火) 16:47 (UTC)[返信]
あぁ、単なる「『環境影響調査書』と書くところを『環境影響評価書』と書いてますよ」と簡潔に言うことが出来なかったら、わざわざ無駄に長文書いてたということね。じゃあ修正すれば?わざわざ針小棒大に騒ぐ必要は全く無いのに大げさですな。--ぬーさん会話2012年7月11日 (水) 13:50 (UTC)[返信]
当方に付きまとって針小棒大に騒ぎ立ててる方の言動とは思えませんね。他人イラつかせるために編集しに来てるんなら止めたらいかがですか。岩見浩造 ◆Pazz3kzZyM会話2012年7月11日 (水) 14:09 (UTC)[返信]
>じゃあ修正すれば?
貴方はそういう修正を強行編集で戻す性癖があるので。また、福一の情報コーナー蔵書を参照すると、法施行後の2001年に提出したものも「環境影響調査」となっている件の問題があります。正直、法改正と経過措置に伴う行政側の読み替えがあったことだけ触れて、本文では調査書で統一した方が良いと思いますが。「混乱を防止するため」といってるのに、混乱が増すばかりではありませんか。岩見浩造 ◆Pazz3kzZyM会話2012年7月11日 (水) 14:23 (UTC)[返信]
「及び「現行法」なるすぐに古くなる表現の安易な使用を修正。混乱してるのは誰でしょ...」こんな「あぁこの人は人間関係をうまく構築できないんだな・・・」と思わせることを書いちゃう人が言ってもねぇ・・・。理由を知ってて出したのではないのですか?それにそれが、どう環境影響評価書に影響を与えたか、「こういう資料があります」と出した人間が説明すべきであり、私は関係ありません。この環境アセスメントの流れの中で説明できるから出したのでしょ?--ぬーさん会話2012年7月11日 (水) 14:36 (UTC)[返信]
私は「人間関係をうまく構築できない」とまでは言ってないでしょう。くだらない人格攻撃はwiki以外の場所に行かれてはいかがですか。岩見浩造 ◆Pazz3kzZyM会話2012年7月11日 (水) 14:56 (UTC)[返信]