ノート:監察官

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公安調査庁での監察官に付いて[編集]

 平成25年06月10日現在、公安調査庁組織規則には、監察官の設置が定められておらず、同日に公安調査庁の広報課に確認をしたところ、「該当の役職が、無い」ことも確認した。また、公安調査庁組織規則第21条にも記載が無く、その規則全体でも監察官の文字が無いことから、「各地域の公安調査局・総務部に監査官が居ない」と判断したので、その記載を削除した。--yorozuya01 - 万屋会話2013年6月10日 (月) 01:37 (UTC) [返信]


記事の内容について[編集]

「監察官」という一義的な内容の法令用語ないし学術用語があるわけでもなく、「監察官」という名称の官職を列挙することに意味があるとは思えません。本項は「監察」を主題とした記事(すでに一部はそうなっています。)にでも書き改めたほうがよいのではないでしょうか。--Poohpooh817会話2016年12月6日 (火) 01:06 (UTC)[返信]