ノート:生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律

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この法律は、特に衛生に気をつけなければならないとして保健所への届出が必要とされるなど営業が規制されている業種(理容、美容、公衆浴場、食堂など)について、その振興を図るための施策についてさだめたものです(規制に対する見返り的な意味合いがあるようです)。環境保護とかそういうものが目的ではないので環境法ではありません。環境衛生指導員とは無関係です。根本的な目的は運営を適正化することで営業している店舗の衛生レベルを向上させ、感染症の予防などに資することにありますので、公衆衛生的な法律のカテゴリーに入ります。所管も厚生労働省です。ただし、環境衛生監視員について直接の記載はありませんので、「資格」の項目については削除しました。いたる 2006年9月6日 (水) 13:02 (UTC)[返信]