ノート:瑕疵

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「行政行為の瑕疵」について、節の内容の全部を削除しました。 (旧版の内容) 「違法とはいえない公益違反の行政行為、公の営造物の欠陥をいう。」 (削除した理由) (1)行政行為に瑕疵がある場合は、その形式・手続・内容等が違法な場合が多く、「違法とはいえない公益違反」は明らかに誤り (2)公の営造物の欠陥は確かに「瑕疵」(国家賠償法2条)だが、公の営造物は表題の「行政行為」に含まれない。 加筆するとなると相当の準備が必要ですので、誤解を防ぐため、当面削除を優先すべきだと判断しました。Ecke 2006年9月28日 (木) 08:56 (UTC)[返信]