ノート:渥美博夫

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要検証範囲を付けた箇所について[編集]

「日本ではじめて住宅ローンの証券化を手掛ける」という記述に、要検証範囲のテンプレートを付けました。この記述は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業の公式サイトを始め、この事業所の宣伝ではよく用いられている表現です。また、何らかの意味ではおそらく正しい記述なのであろうと思います。

しかし、「日本初の住宅ローン証券化支援事業。『フラット35』はこうして誕生した。」と題された、住宅金融支援機構のサイトにある記述には、渥美の名は出てきません。おそらく、この事業の裏方として関わったということなのか、別個の事業を手がけたということなのかと思います。

いずれにせよ、単なる宣伝文句ではなく、より踏み込んだ形で「日本ではじめて住宅ローンの証券化を手掛ける」という記述を支える典拠の提示や記事の補強が必要であると判断し、要検証範囲を貼りました。この記事にご関心をお持ちの皆様から、記事の改善にご協力いただければ幸いです。--山田晴通会話2012年7月6日 (金) 11:18 (UTC)[返信]

上記の要検証範囲について、出典の提示とともに要検証範囲タグの削除が行なわれましたが、「要出典範囲」とは異なり、単純にそのように記述した典拠を示すだけでは検証したことにはなりません。改めて、要検証範囲を貼り直しました。
つまり、単に、「渥美が日本で最初」と述べている記述の提示を求めているのではなく、少なくとも素人目には、そうした記述と矛盾するように見える住宅金融支援機構のサイトにある記述との整合性はどうとれるのかを伺っています。「これこれこういう意味で、定義の仕方次第でどちらも日本一になる」という話なのか、住宅金融支援機構のサイトの記述が虚偽なのか、その他の可能性なのかを明らかにする必要があると考えて、要検証としているわけです。この点について、見識をお持ちの方のご意見を伺いたく存じます。--山田晴通会話2012年7月13日 (金) 11:25 (UTC)[返信]
ちょっと気になったのですが、「日本初の住宅ローンの証券化」と「日本初の住宅ローン証券化支援事業」は全く意味が異なると思います。「証券化支援事業」は証券化を支援する事業のことで、証券化そのものではないと思います。--Poohpooh817会話2012年9月23日 (日) 09:41 (UTC)[返信]
とすると、支援事業が存在しない状態で渥美が「日本ではじめて住宅ローンの証券化を手掛け」、その後、住宅金融支援機構が「日本初の住宅ローン証券化支援事業」を始めたと理解すべき、ということでしょうか?
また、その解釈でよろしいとして、その事実関係に言及した、第三者言及の典拠は何かあるでしょうか?--山田晴通会話2012年9月23日 (日) 10:12 (UTC)[返信]