ノート:消防用設備

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非常用乗降機の設置[編集]

建築基準法第34条2項高さ31メートルを超える建築物には、非常用の乗降機を設けなければならない。 高さ31メートル以上ではない。

非常用昇降機[編集]

「消火活動上必要な施設」は消防法上の規定ですが、この中には非常用昇降機は含まれません。

自治体等の書式など検索しますと、「建築基準法の設備」などの項目を作成して一枚のシートにしてチェック用に使用してるのが一般的かと思われます。