ノート:海事代理士

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122.214.118.89さん

「海事代理士が総トン数20トン未満の小型船舶登録法の対象になる船舶に関する所有権移転等の諸手続は行政書士業務の範囲とされる(平成17年6月3日付国交省・総務省照会回答)。」

  • あなたは、なぜこのような情報改ざん行為を執拗にするのでしょうか。もし故意であるなら悪質な行為です。管理者に荒らし行為として通報することもやむ得ません。この点、警告しておきます。また、情報不足による誤りであるならば、正しく情報原文を確認して投稿してください。あなたの一連の投稿を見ていると、①情報の未確認、②士業法及び法学全般についての素養不足、③不正確な用語使い(抵触と違法など/前者は、法に矛盾することにとどまり、後者は法にそむこと、です。)、④自己の独自見解の主張、⑤ウィキルールの無知・無視、が非常に目立ちます。あなたのこのような行為は、ウィキ利用者にとって迷惑な行為でしかありません。あなたは直ちにこれらの問題点を是正するか、そうでなければウィキの利用をやめるべきです。
  • その上で。当該回答では、小型船舶登録法にかかる諸手続き書類の作成等は海事代理士の独占とはしていないこと、当該諸手続きは海事代理士の業務範囲を超えること(以上2事項、国土交通省回答)、海事代理士の独占業務とならない限り行政書士の独占業務になること(総務省回答)、が明確に回答されています。あなたの投稿した文章は、国交省回答の部分を削除し、総務省回答部分を「独占」から「範囲」とすり替え改ざんしたものになっています。何度も注意していますが、ここは2ちゃんねるではありません。ウィキという公共的な辞典に投稿する以上、当該回答の原文を入手し情報を確認してから投稿してください。迷惑です。


122.214.118.89さん

「戸籍法上「海事代理士」に職権請求が認められているにも関わらず、事実上、(社)日本海事代理士会の会員しか使用できないという矛盾が生じている。」

  • 不正確な指摘です。海事代理士に職権請求が認められていることと、(社)日本海事代理士会に統一用紙が存在すること、とは、あなたが指摘するような「矛盾」は存在しません。非会員であっても職権で戸籍等の請求は可能ですし、実務運用もこれを認めているところです。戸籍等の職権請求をするさいの具体的な職権行使方法に、区別が存するにすぎません。「矛盾した関係にある」という場合、AとBとが両立しない関係を指します。今回でいえば、代理士会会員は職権請求できるが、非会員は職権請求ができないという関係になければいけません。しかし、非会員であっても上で指摘したように、職権請求は可能であり、ただ職権の行使方法に差違があるにすぎません。些細な表現の差ですが意味は大きく異なります。日本語を正確に用いて、正しい情報提供をしてください。


122.214.118.89さん

「この点につき、海事代理士は商法(海商)、船舶法、船舶安全法、トン数の測度に関する法律等を国家試験受験科目とし、登録・検査に関して実務面にお いても相当程度の能力が担保されている点及び過去に政令として存在し、海事代理士が専業としていた経緯等にかんがみ、行政府の解釈には疑義の残ると ころ。」

  • この意見は、あなたの主張が含まれた独自見解だと考えます。独自見解でないのであれば、あなたの見解と同趣旨の学説や官公庁の解釈、判例などを摘示してください。また客観性のある論理的帰結であるというのであれば査読に耐え得る論証をしてください。
  • 独自見解は客観性、検証可能性の見地からウィキになじまない情報で記載すべき情報ではありません。ウィキに投稿する際は、ウィキのルールに従ってください。あなたはウィキのルールを無理解で投稿されることが多いようです。今後はウィキのルールを理解されてから投稿されてはどうでしょうか。
  • なお、海事代理士等多くの士業制度は取締法規であり法的性質は営業許可だと解されています。許可にかかる範囲(=職域)と、許可を得るための前提能力(及びそれに伴う能力担保)が必ずしも連動したり一致するものでないことはご存じのとおりです。過去に海事代理士がその職域としていた事実・沿革をどう考慮すのかは、単に立法政策的な問題にすぎず法解釈に影響は及ばないと考えます。この点については、司法書士会が弁護士と登記の職域・沿革について争った埼玉訴訟に詳しいので参考までに。


122.214.118.89さん

以下のあなたの意見には理解しかねる点が多々あります。

  • まず、なぜ私が以下の指摘にかかる事例を分析して投稿しなければならないのでしょうか。ウィキはフリーの百科事典です。ウィキのルールに従う限り、誰でも投稿することができます。と、同時に投稿をする義務などは一切存在しません。ウィキのルールに従う限り自己が収集した情報の範囲で投稿したからといって、何ら問題はありません。むしろ客観性・検証可能性のある論理的帰結や客観的な情報に基づかずに、私の独自見解のみで投稿することはウィキのルールに反することにもなります。
  • あなたは、あなたの例示する以下の事例について触れていないことを私の意見と大きく矛盾すると主張されていますが、この点も理解しかねています。私が「不利益な情報も記載すべきだ」としているのは、不利益情報だからといって不利益を理由に投稿をしてはいけないということにはならない、といっているのです。不利益情報をすべて網羅して投稿すべきだとなどと言ってるわけではありません。あなたの誤読だと考えますので、ご確認ください。
  • なお、このノートという議論の場であることに鑑み、以下の事例についての「感想」を述べると、別表に掲げられている行政機関以外の組織へ提出するための書類の作成や手続きは、別表に基づく法令によって定められた手続き・書類の作成であっても、海事代理士の職域を超えるものと思料します。よって海事代理士としてこれらの行為を行うことはできないと思料します。


なぜ、JCIへの申請や建設機械登記及び打刻申請、ましてや「相談業務」まで違法行為であると触れておいて、海レ協やJEISに講習申込みを代行する行為には触れないのですか? あなたはよく海事代理士業務を熟知してっらしゃる。それ故、日本一取り扱いの多いであろう海技免状申請の一連の流れは知らない筈はないでしょう。 なぜあえて、その点にだけは触れないのか、ご意見お聞かせ願いたい。

「不利益になる情報も記載すべきだと考えます」という意見に大きく矛盾致します。


■ 海技免状申請における、行政書士法が関わってくるであろう手続き例

・日本海洋レジャー安全・振興協会、日本船舶職員養成協会などの登録講習機関への更新講習・失効再講習の申込み及び、修了証明書等の受領代行

・日本海洋レジャー安全・振興協会への国家試験申請及び合証の受領代行

・日本船舶職員養成協会、尾道海技学園等への小型旅客安全講習の申込み申請及び修了証明書の受領代行

・日本船舶職員養成協会、尾道海技学院、中国海技学院等への海技士講習(更新・失効・免許講習など)の申込み及び、修了証明書等の受領代行

今までの論理構成から明確にお聞かせ願いたし。



122.214.118.89さん


「相談を業とすることは不可」 こんな非現実的なことをウィキに書くことがそもそも論外。 相談のみとわかっている業務なんてことは実質存在しえない。 相談からやがて「業」、つまり手続きへと派生する。 その相談を、単発では受けられないとする見解、たしかに法理論でいえば間違っていないかも知れないが、極めてバカげたこと、非現実的なことであることは言うまでもない。 ましてやそれをウィキに記載し、有頂天になるところが愚かと言わざるを得ない。 削除すべし。


あなたは「相談を業とすることは不可」が「非現実的」で「ウィキに書くことがそもそも論外」だと主張しますが、非現実的だとする根拠はあるのでしょうか。あなたの経験や実務感覚といった類では客観性も検証可能性も存在しません。 さらにあなたは 「極めてバカげたこと、非現実的なことであることは言うまでもない。ましてやそれをウィキに記載し、有頂天になるところが愚かと言わざるを得ない。」 などと品格の低い言葉使いで非論理的な意見を主張していますが、どういう理由でしょうか。とどのつまりあなたは、自己の気に入らない情報を記載されて腹を立ててるだけではないのでしょうか。少なくともそのように見えています。ここはウィキであって2ちゃんねるではありません。挑発行為であるなら直ちに止めるべきですし、単に言葉の語彙不足か他人に対する気遣いが足りないだけであるならば、私としてはあまり気分のよいものではありません。言葉遣いと社会マナーを学習してから投稿していただきたいと思います。このような発言をもって粘着する行為は荒らしと認定されるところです。2ちゃんねると異なり管理者が荒らし認定をした場合、IPから容易に利用者が判明することをお忘れなく(ネットカフェ利用ならば当該店の利用会員を追求することが可能です。)。ウィキを利用するならばウィキのルールを遵守すべきです。

その上で。情報を削除するべきだという意見を主張するならば、ウィキのルールにのっとった上で、削除の必要性を論理的に説明・説得をすべきです。以下、私の意見を記しておきます。

  • 私はウィキが百科事典であることから海事代理士にとって利益となる情報も不利益になる情報も記載すべきだと考えます。利益となる情報はもちろん、不利益となる情報であっても海事代理士を開業しようとする者にとっては、自己がやってはいけない行為を知る上で有益な情報といえます。また他士業者にとっても海事代理士と他士業資格との職域を知る上で、やはり有益な情報となり得ます。これはウィキの目的に沿うもので記載される価値のある情報だと考えます。
  • いわゆる単発の相談もごく普通に存在し得ると考えます。確かに一般的な実務の流れは、相談から始まり手続き等への依頼へと流れていきます。しかしながら例外もあります。1つ2つ事例を挙げてみましょう。海事代理士に対し、将来のこととして委託者に相続が生じた場合の許認可の維持・失効について相談をする場合(海運事業者本人でなく、その親族から相談を受けることも考えられる。)や、個人の海運業者が、将来の事業計画として法人を設立した場合(いわゆる法人成り)における現許認可の維持の可否や船舶の登記名義の変更の要否について相談をすることなどがあり得るでしょう。ご存じのとおり、これらの例は相談と依頼に時的近接性がなく依頼の蓋然性が希薄であることから「依頼に至らなかった場合」に含まれるとはされていません。これらは、まさに「相談のみ」の事例です。このような相談を報酬を得る目的で海事代理士が行うことは弁護士法72条に違反すると指摘しているのです。実務において、このような相談があり得ることは容易に想定できることだと考えています。



122.214.118.89さん

あなたは、海事代理士の職域について「海事代理士が報酬を得る目的で別表にかかる手続きについて相談に応じることが許されないこと」、「報酬を得て内容証明の作成を業として行えないこと」の情報を削除していますが、どのような理由によるのでしょうか。あなたの過去の編集履歴を見る限り、意図的に海事代理士にとって不利益な情報を抹消し、海事代理士という資格の地位を恣意的に高めようとしているように思えます。そうであるならばウィキのルールに違反する不当な行為で通報の対象となります。 当方の考えは以下のとおりですので、あなたの考えとその正当性、編集方針をご説明ください。

ご存じのとおり、法律相談、法律事務については、原則として弁護士法72条で一般的に禁止されております。その上で、他の法律で定めがある場合、正当業務に付随する場合(関連するにとどまる場合は除かれます)にのみ、当該行為が許される制度となっているところです。

  • この点、海事代理士法で別表にかかる手続き事務が海事代理士の業務として定められており、これは弁護士法72条の法定除外事由となるのはご存じのとおりです。しかしながら海事代理士法には別表にかかる手続き事務についての相談を業とする旨の定めはありません。また、海事代理士法の解釈においても、依頼人の目的が当初から相談のみであることが明かである場合にこれを業として行い得ると解するのは困難です(立法者にかかる弁護士法72条立法趣旨説明、及び旧法下における司法書士の相談業務と弁護士法との関係事例にかかる判例の類推適用/ただし、本来業務である手続き等に付随する場合(本来業務の受任に至らなかった場合を含む)を除く。)。したがって、海事代理士が別表にかかる手続きについての相談を本来業務に付随することなく行うことは許されないと思料します。
  • 内容証明についても、弁護士法72条の法定除外事由が存在する場合か正当業務に付随する場合にしか違法性は阻却されません。海事代理士の本来業務に内容証明手続きが関連することはあり得るところですが、本来業務に付随することまでは観念できません。よって、海事代理士が内容証明を報酬を得る目的で作成等することは許されないと思料します。
  • ウィキは百科事典です。海事代理士に不利益な情報であっても、それが不法行為を構成するなどの不実な情報等でない限りウィキの目的に沿うものです。
  • 職域項目で注意事項を貼っているのは、当該項目の情報を恣意的な目的(またはそれに近い意図)で操作する者がいるため、注意・警告として貼っているものです。いまだ恣意的な目的での情報操作が止んでいないのに、これを削除する理由をご説明ください。
  • ウィキでは編集合戦は荒らしに準ずる行為とされています。編集された情報に異論がある場合には、会話又はノートで議論をするのがルールとされています。ウィキのルールを遵守してください。


121.92.133.24さん

  • あなたは、海事代理士が業務とできない事務、実務に関する情報、試験傾向などから海事代理士に不利な情報を執拗に削除していますが、どうしてなのでしょうか。ウィキは百科事典です。海事代理士にとって不利益な情報であっても、不実な情報など不法行為を構成する情報でない限り、原則としてウィキの目的に沿うものです。あなた個人や海事代理士業界の利益を問題とすべき場ではありません。同時に個人の主義・主張の投稿はウィキの目的に違反します。あなたの行為は客観的にみて、故意に情報を操作して海事代理士という資格の地位を高めようとしている行為と考えざる得ません。そうであるなら不当な行為であるとともに、ウィキのルールに違反する行為です。あなたの編集方針とその正当性をご説明ください。


125.173.230.65さん 小型船舶にかかる職域についてです。

  • あなたは、執拗に海事代理士が小型船舶に関する登録書類の作成を業とできないという情報を削除していますが、どうしてなのでしょうか。この情報が間違いであるならともかく、見るところ、監督官庁による正式な先例であるようです。あなたはJCIが国交省の代行機関であり海事代理士法別表1の機関にあたるとの見解を示していますが、このような見解が公式に示されているという確認がとれません。このような解釈は法律論として困難であり、監督官庁による先例にも反しているため、この見解の存在に疑念があります。独自見解の投稿はウィキの目的に反します。客観的にこの見解の確認がとれない以上、あなたが故意に情報を操作して海事代理士という資格の地位を高めようとしていると考えざる得ません。そうで あるなら、不当な行為です。あなたの編集方針とその正当性をご説明ください。当方の見解は以下1~5のとおりです。


  • 1.当該小型船舶にかかる見解は、海事代理士法の所管官庁である国土交通省と、行政書士法の所管官庁である総務省による公式見解です。確かに行政庁による公権解釈は、最高裁を終局とする司法府の判断(判例)に劣位します。しかしながら、司法府の判断のない事例については、所管行政庁による公権解釈によって運用・処理されるべきものであることは貴殿もご存じだと思います。つまり司法府による判断がない間は、所管官庁の公権解釈が国としての公式な法解釈となるわけです。
  • 2.小型船舶にかかる海事代理士と行政書士との職域については、貴殿のような見解が成り立つ余地もあり得るのかもしれませんが、少なくとも所管官庁である国交省と総務省はそういった見解をとっていません。また、司法府による判断も存在していません。さらに私が文献等を調査した限りでは、所管官庁の見解と同じ見解を示している学説は存在しましたが、貴殿の見解をとる学説は発見できませんでした。私見でも、海事代理士法別表1でいう国交省の機関とは、「(講学上の)行政主体を構成する要素としての行政機関」を指すのですから、国交省という行政主体とはまったく別個の、独立行政法人である代行機関(国交省とは別の行政主体であるJCI)が「国交省の機関」に含まれると解するのは、法解釈論として難があるように考えます。
  • 3.そして何より小型船舶登録法は海事代理士法別表2の法令に掲げられていません。小型船舶登録法の前身は、かつての船舶法に付随する政令でしたが、現在は船舶法と併存する単行法に改められています。これにより、立法形式的にも実質的にも小型船舶登録法は船舶法と対等の関係となっているのですから、小型船舶登録法が海事代理士法別表2の船舶法に含まれると解する余地がないということは、貴殿においても理解されているところだと思います。仮に、JCIが国交省の機関と解する余地があったとしても、やはり小型船舶登録法上の手続きを海事代理士が業務とすることは許されていないと解します。
  • 4.ウィキペディアでは、検証可能性や客観性担保の見地から、独自研究や独自見解の投稿は違反とされています。また百科事典という趣旨から、いわゆる少数説の記載はウィキになじまないとされています。この点、所管官庁の公式見解である当該情報は、検証可能であり所管官庁の公式見解という点で客観性が担保されています。反面、貴殿の見解については、司法の場で争えば貴殿の見解が採用されるとの確信をお持ちのようですが、現時点ではそのような判例は存在していません。あくまでも仮定・推測の類であって客観性・検証可能性が存在しません。
  • 5.結論として、貴殿の見解と同一の見解を司法府が採用し判例法となっているならばともかく、そうでないならばウィキに記載される情報ではありません。


114.175.64.79さん[編集]

はじめまして。

海事代理士にかかるあなたの編集を拝見致しましたが、以下の疑問があります。

1.試験の評価について。

  • (1)あなたは、海事代理士試験に口述試験があることをもって、試験の難易度を高く評価しています。これはなぜなのでしょうか。海事代理士の口述試験は、1科目あたり5分少々の数分しか時間が割かれておらず、その試験内容も単に条文・制度についての知識を問うという簡単なものであって、条文の解釈や判例理論、行政通達の理論などを問う深い出題内容とはなっていません(国交省HP公開模範解答H15年度~H19年度分)。
  • (2)あなたは(ア).口述では筆記試験以上に難易度の高い問題が出題されている、(イ).口述試験で不合格者が生ずること、という主張をされているように思います。しかしながら、上で述べたように、(ア)口述試験では単に受験生の知識の有無を確認するにとどまる内容でしかありませんし、試験制度もそれを予定して1科目あたり数分の時間割り当てとなっています(なお、試験時間が短時間であるということをもって試験問題の難易度が高いとはいえないことは貴殿においてご理解いただけると思います。)。したがって、筆記試験と同程度の難易度だと評価されますし、単に知識の確認をするために表現力や説明力が高度に問われていると解することはできません。また、(イ)口述試験において不合格者が生ずることは試験問題の難易度を直接証明するものではありません。不合格者は旧司法試験の口述試験でも一定数生じていますし、他の資格試験でも生じています。推測ですが、貴殿は司法書士試験における口述試験を念頭におかれているのでしょうか。資格試験制度のなかでも口述試験で不合格者が生じてこなかった司法書士試験は特異な存在だといえます。よって、これとの比較で海事代理士試験の難易度が高いという結論にはなりません。
  • (3)もしかすると、あなたは「海事代理士試験には口述試験があり実際に不合格者も生じている、だから受験者の負担が大きく、ゆえにこの試験は難易度が高いのだ」と主張しているのでしょうか。とすれば、これもやはり試験問題の難易度とは別次元の問題だと考えます。受験生の負担が大きいことと、「試験問題の難度が高いか否か」ということに関係はありません。なるほど負担が大きければ受験生は大変でしょう。しかし「問題そのものの難易度」(難しさ=レベル)は、受験生の負担の大小にかかわらず変化がないのですから、受験生の負担が大きいことをもって、「問題の難易度が高い」ということにはなりません。
  • (4)あなたは、海事代理士試験は「受験生のかなりの部分が行政書士や司法書士の有資格者であることもあって」海事代理士試験の合格率が高くなっているという趣旨を主張しています。この根拠をご提示ください。日本海事代理士会も国交省も、海事代理士試験受験者の属性(特に他資格との相関関係)にかかる統計資料をとっていないようですし、少なくともその統計資料の公表はしていません。また行政書士会側の統計資料には、海事代理士資格者との兼業率は非常に低いとう、直接的な根拠資料ではないものの、間接的な資料が存在します。もしもあなたの受験感覚・推測などであるならば、第三者には検証不可能な事項ですからウィキのルールに照らして記載すべき情報ではないと考えます。
  • (5)その他、あなたは近年の傾向を論じ今後の予測として、海事代理士試験の難易度が上がると主張しています。しかしこれは予測に基づいた記述で検証可能性 に乏しい事柄ですから、ウィキのルールに反し記載すベき情報ではないと考えます。


2.日本海事代理士会について

  あなたは日本海事代理士会の会員動向等について記載されていますが、当該団体はいち公益法人にすぎません。公益法人であっても民間のいち法人にすぎない わけですから、当該法人の承諾を得ず、当該法人が公開していない動向を記載するのはいかがなものでしょうか。プライバシーの侵害にもあたりかねない情報について公のウィキに記載するのは問題だと思います。削除してはいかがでしょうか。--220.53.215.150 2010年2月1日 (月) 11:20 (UTC)[返信]