ノート:海上保安庁/過去ログ1

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写真について、警察組織との比較について[編集]

横浜で撮影した画像を貼りましたが、私は門外漢なのでより適切な解説文や画像の移動をお詳しい方がなさって頂ければ幸いです。写真をはるついでに多少スタイルを施しましたが、妙に警察との比較が多い文章に感じました。警察でいう~に相当する、と言われてもなかなか私にはよくわからないのですが…。--Gleam 2004年10月11日 (月) 12:33 (UTC)

映画『海猿』[編集]

昨年放映された『海猿』についてのコメントがあってもよろしいのではないのでしょうか。新人海上保安官についての映画でしたが。218.128.84.100 2005年5月7日 (土) 16:01 (UTC)

関連項目に入れました。私は漫画の方が好きですがね。--Los688 2005年5月7日 (土) 16:07 (UTC)

SSTに関する記述の一部消去について[編集]

1999年に起きた東ティモールでの暴動による邦人救出にSSTが参加したというのは、某書籍によるガセネタです。 実際はSSTは派遣されてませんので、この項目を削除しました。--以上の署名のないコメントは、210.156.75.45会話/Whois)さんが 2006年6月24日 (土) 22:31 (UTC) に投稿したものです。

英語呼称変更に関する記述についての質問[編集]

海上保安庁の英語呼称変更について、

英称は1948年の開庁以来 Maritime Safety Agency of Japan(略称: MSA または JMSA)を用いてきたが、諸外国の船員等の間で「海上警備機関か海事サービス機関か不明瞭」との声が多かったため、2000年から Japan Coast Guard(略称: JCG)に改められた。

と記述されていますが、「諸外国の船員等の間で「海上警備機関か海事サービス機関か不明瞭」との声が多かったため、」という記述の出典はどのような資料でしょうか。ご存じの方がおられましたらご教示いただきたくお願いします。当方もいろいろ資料を探したのですが、見つかりません。また、英語呼称変更について、海上保安庁による公式な理由説明についても資料がありましたら、お願いします。--Sloop25 2006年7月3日 (月) 14:31 (UTC)

旧称のMaritime Safety Agency of Japanは、Maritime and Coastguard Agency(イギリス)、Australian Maritime Safety Authority(オーストラリア)といった、イギリス連邦諸国における海上警備機関に倣った呼称で、直訳すると「日本海事安全機構」とでも言うべき表記。その為、タグボートによる接岸や海洋調査を行う団体と間違われがちで、外国船への立ち入り検査を忌避されることが多かった。よってアメリカに倣ったCoastguardに変更した、いう記述を外航船員のホームページで見た記憶があります。220.159.6.29 2006年8月20日 (日) 00:32 (UTC)
補足:イギリスのMaritime and Coastguard Agencyは海難救助に特化した組織であり、海上保安庁とは組織分掌が異なっていることが、上記の伏線になっていたことも追記しておきます。220.159.46.105 2006年8月30日 (水) 04:18 (UTC)

分割提案[編集]

海上保安庁の記事より、「装備」を海上保安庁の装備品一覧に、「歴史」と組織欄の「組織の沿革」を海上保安庁の歴史の項目に分割することを提案したいと思います

理由としましては、

1.「歴史」の記事が肥大化しており、今後の海上保安庁の活躍を考えると独立させておいたほうが記事の発展と見やすさを確保できる。
2.「組織」の記事内において「組織の沿革」が肥大化しており、上記の歴史の項目とともに海上保安庁の歴史内の「組織の沿革」として独立したほうが記事の発展と見やすさを確保できる。
3.「装備」の記事内容が、類似する海上保安庁の装備品一覧と重複しており、装備品一覧の記事を発展させたほうが良い。

分割後の方向性としましては、

1:概要
(内容)
2:任務
(内容)
3:組織
(内容)
4.6 組織の沿革
4:歴史
5:装備品
6:脚注
7:関連項目
8:参考文献
9:外部リンク

--とりあえず知っとこ 2010年12月20日 (月) 22:12 (UTC)

分割しました。--とりあえず知っとこ 2010年12月29日 (水) 08:29 (UTC)

領海警備について[編集]

海上保安庁は「領海警備」に関する条文は何処にも存在しないと思いますが、どの部分が領海警備に当たるのか解説して頂けないでしょうか? 『第一章 組織 第一条  海上において、人命及び財産を保護し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の規定に基づいて、国土交通大臣の管理する外局として海上保安庁を置く。』 この条文は「海上」とはしていますが、「領海」とは書かれておらず「警備」など文言も一切有りません。--124.208.174.177 2011年1月9日 (日) 14:54 (UTC)

その解釈はないです。国家の主権が及ぶエリアは領海内です。公海においては、国家主権の完全なる行使はできません。警備といえば違法行為・犯罪行為の予防・取り締まりそのものでしょう。更に「領海等における外国船舶の航行に関する法律」が施行されておりますので、領海内で無害航行をおこなっていない外国船舶は違法行為として、取締りがなされています。取締りを行なうのは海保です。また、海上保安レポート旧白書においても、海保の重要任務として、海上警備が謳われております。法に基づかないものを重要任務として広報することはありません。--Los688 2011年1月10日 (月) 13:39 (UTC)
海上保安庁法にその規程が有るか無いかを質問しているつもりなのですが、憲法論議でもないので解釈は関係ないのでは?それでは何故に海上保安庁法に明確な「領海警備」を謳っていないのでしょうか。海上保安庁が領海警備を行なう組織であれば最初から載せているはずですし、後から出来た法律の「領海等における外国船舶の航行に関する法律(2008年施行)」で出来るようなったとするなら、その間の数十年は一体何をしていたのでしょうか?しかしこの法律だけで日本の領海が守れると思えませんが。『この法律は、海に囲まれた我が国にとって海洋の安全を確保することが我が国の安全を確保する上で重要であることにかんがみ、領海等における外国船舶の航行方法、外国船舶の航行の規制に関する措置その他の必要な事項を定めることにより、領海等における外国船舶の航行の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止し、もって領海等の安全を確保することを目的とする。 』--124.208.174.177 2011年1月12日 (水) 15:04 (UTC)
さきのLos688さんのご説明に十分かつ必要な回答があると思います。漢語表現としての「領海警備」又は「領海の警備」という表現がないから『海保には領海警備の法的根拠がないのだ』というご主張でしたら、すみませんが失当というほかありません。領海については、それこそ19世紀の昔から長らく万国公法あるいは国際慣例により原則として3海里とされていました。日本においても、領海の幅員を定義した法律がない(国際慣例で3海里にしていたに過ぎない)時代の昭和23年に作られたのが「海上保安庁法」です。その条文に「領海」をワザワザ用いるよりは、単に「海上」のような表現にするほうがずっとスッキリしていたと言えます。というのも、Los688さんの言われるとおり、単に「海上」という表現であってもそれは日本国法での文言である以上、海上保安庁法に直接明示的に表現はされずとも、おのずと適用範囲が限定されてくる(結果として領海とその周囲-今でいう接続水域-ぐらいに落ち着く)からです。
(厳密に言うと、制定当初の海上保安庁法第1条第1項の文言は現在のような単純な「海上」という表現ではなく「港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域において海上の安全を確保し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、運輸大臣の管理する外局として海上保安庁を置く。」となっていました。)
さて、1958年2月24日から4月27日にかけてスイス・ジュネーブで開かれた海洋法国際会議で条約4、議定書1、決議9そして最終調書1が採択され、その後も何度も国際会議が開かれました。昭和52年には日本国法として「領海法」が制定され、平成8年には改題・改正されて「領海及び接続水域に関する法律」となりました。このように、歴史的な流れとして領海の国内法的定義が明確になったのは後々になってからのことなので、それよりも前に立法化された「海上保安庁法」で「海上でどうたらこうたら」とあるのは何ら不自然なことではありませんし、その「海上でどうたらこうたら」の中に「領海警備」が含まれていると解釈することにも何ら無理があるとは思いません。十分に法的根拠であると考えます。
「警備」という用語についても、ともすれば「曖昧な用語だ」などと受け取られかねません。公権力のしかも実力行使を伴う組織についての法律なのですから、内容をより具体化させた「人命及び財産を保護し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧する」という表現をするほうが、主権者たる国民に対して明確に定義を示した親切なものであると言えましょう。そして、それを受けて、法律よりも下位の政令・省令などにおいて、組織の部の名称として「警備救難部」、階級として「警備救難監」などのように「警備」という用語が登場してくるわけです。
法令については、現在の最新条文だけを現在の価値観のみで読むのではなく、制定時の条文はどうだったのか、その後の改正の経過はどうだったのか、どう表現が変わりあるいは変わらなかったのか、それらの文言・表現は当時の背景・感性からするとどうだったのか、など、歴史的な経過を含めて考えると、おもしろいですよ。--無言雀師 2011年1月13日 (木) 12:52 (UTC)
無言雀師さん。詳細かつ経緯にも触れられた丁寧な解説ありがとうございます。--Los688 2011年1月15日 (土) 13:21 (UTC)

海上保安庁の性格について[編集]

「海上における準軍事組織では、国際法の観点から階級と名簿が必要であるが、海上保安庁には上級の下士官(Chief Petty Officer)に比定される階級の在職はあるが、下級の下士官(Petty Officer)には在職はなく、各国の海上警備組織では通常在職する水兵(Seaman)に比定される階級などもない。これらの階級は行政職員として職責の範囲を示すものであり、海上保安庁を準軍事組織として比定している訳ではない」の件が意味不明です。下級下士官と水兵に比定される階級がないから準軍事組織じゃないと言いたいのかな?と思うのですが、そう言える根拠はあるのでしょうか?--uaa会話2012年3月16日 (金) 19:12 (UTC)

ご指摘ありがとうございます。国連海洋法条約へのリンクをつけました。--CMSgt_311 2012年3月17日 (土) 07:48 (UTC)
海洋法に関する国際連合条約第29条に於ける軍艦の乗組員に関する規定では、条件を満たす正規士官(Commissioned Officer)の指揮下にあり、軍律に服する乗組員が配置されていれば(全員でなくてもよかったはず)、軍艦としての要件は満たされるはずです。階級は要件にはなってませんね。つまり、Junior Non-commissioned Officer や Enlisted がいなくても軍艦の要件は満たされます。それと、「名簿が必要であるが」というのもおかしいですね。士官名簿に載っていることが正規士官(Commissioned Officer)の条件であるということでしょう。ちなみに、ハーグ陸戦条約では指揮官にそのような条件は課されていません。正直言って、何を言わんとしているのかよくわからないので、修正のしようもないのですが・・・--uaa会話2012年3月17日 (土) 18:38 (UTC)
分かりにくい文章で申し訳ありません。ようは海上保安庁は軍制の沿岸警備隊ではないとのことを書きたかった次第です。調べてみましたが、海上保安庁や海上保安官を軍制の組織・人員に比定するような資料は見つかりませんでした。私が書いた下士官(Chief Petty Officer)、下級の下士官(Petty Officer)などの比較の資料も無く削除させて頂きます。--CMSgt_311 2012年4月1日 (日) 09:46 (UTC)
そういう問題じゃなくて、階級の話をここに混ぜることで文脈的におかしくなってるように思えます。海洋法に沿って海上保安庁が軍隊じゃないと言うならば、そのような外部標識(日本の場合は旭日旗)を掲示してない言うだけで充分でしょう。そもそも、階級制が軍隊と民間船舶のどちらに近いか論ずることに無理があるように思えますね。海軍の階級っていうのは、船内の職制を後付で陸軍の階級とすり合せたものなんですから。いっそのこと、階級に関する件は全部削るか、分けたほうが言いと思います。--uaa会話2012年4月1日 (日) 22:12 (UTC)

注釈5の誤字について[編集]

このページの注釈5の最初に

自衛隊法第80条第1条 とありますが、自衛隊法第80条第1項 ではないでしょうか。

wikipediaの編集やらがよくわからないのですが、とりあえずもやっとしたのでウサギ並みにびくびくしながらノートページにぶち込んでおきます。至らぬ点あっても多めにお願いします…。…これでいいかな? --Tya syu会話2018年11月27日 (火) 10:34 (UTC)

コメント 修正しました。--えいち・おおつか会話2018年11月27日 (火) 10:46 (UTC) 
コメント 素早い…。流石Wikipediaには優秀な暇人…もとい技術者の方々が多数いらっしゃる…。誉め言葉ですよ? --Tya syu会話2018年11月27日 (火) 13:43 (UTC)