ノート:津軽海峡

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冒頭の定義文について[編集]

法律関係は全く疎いので、どなたか教えてください。個人的には冒頭の定義文の括弧内が逆の事を言っているような気がしています。諸外国の立場は「国際海峡」であり、日本の(苦し紛れの逃げ道としての)立場が「公海」だと思うのですが。ですから、括弧内は「よってこの海域は国内法的には公海となり、いわゆる国際海峡にはあたらない。即ち国内的には、国際海峡と呼ばれないが国際的には国際海峡と呼称される~」となるべきではと思うのですが。それとも日本独自の領海縮小が国際的に認知されて(国内法が国際法に優先して)、本文通りに諸外国でも「公海」として取り扱われているのですかね。--あたりめ 2007年4月3日 (火) 09:41 (UTC)[返信]

加筆をした者として(国際法は専門ではないのですが)コメントさせて頂きます。確かに「国際海峡」という用語は主に通過通航制度との関連で用いられるものだと思いますので、通過通航制度がない津軽海峡を国際海峡と呼ぶことには私も違和感を持っています。しかし国連海洋法条約では、制度の適用対象となる海峡を第37条で概括的に規定した上で、対象外となるものを他の条文で個別に規定するという形をとっています。そのような意味では、津軽海峡は37条でいうところの「(広義の)国際海峡」に該当するが、日本が海峡中央部を公海のまま残すという配慮を見せたため、36条の規定によって制度の適用対象から除外された。つまり「(狭義の)国際海峡」にはあたらない、ということではないでしょうか(なお、条約の当該部分の見出しは「国際航行に使用されている海峡(straits used for international navigation)」であり、「国際海峡」という言葉自体は条文中には登場しません)。また、領海12海里の規定は「12海里を超えない範囲で領海の幅を設定できる」ということですから、日本政府が3海里までで良いと言っている以上、それが国際的にも認められるはずです。--Yes.on-no会話2013年10月4日 (金) 19:08 (UTC)[返信]