ノート:法務局

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表現について[編集]

記事文中、「法務省設置法(平成11年法律第93号)18条に基づき、法務省民事局の下に設置される。」という表現が気になりました。法務省に限らず各省設置法では地方支分部局というのはあくまで「本省に置く」とされています。確かに事実上は本省の特定の局の監督下にはありますが、法的には本省全体の附属機関的なものであって、特定の局の附属機関ではありません。なぜそうなっているかと言うと、所掌事務の範囲の都合上、複数の本省内部部局の監督下に置かれる例があるからです。例えば、法務局及び地方法務局は、法務省民事局のみならず、法務省人権擁護局、法務省大臣官房訟務総括審議官(旧・法務省訟務局に相当)の所掌する事務を、地方(現場)において具体的に掌理する機関です。矯正管区長や法務局長や地方入国管理局長にとって、上司は法務大臣なのであって、法務省○○局長は上司ではなく、「法務大臣という同じ上司を持つ同僚(ただし、本省○○局長のほうがやや格上)」ということに過ぎません。許認可で判断が難しい事案があると本省局長あてに「進達」することがありますが、あれは建前上は上司である大臣の裁可を仰いでいるのであって、たまたまそのお側にいる本省局長に送付しているものに過ぎないのです。したがって「法務省民事局の下に設置される」というのは正確ではないと思います。無言雀師 2005年5月24日 (火) 16:26 (UTC)[返信]