ノート:民事執行法

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民事強制執行の前提[編集]

民事執行法における強制執行の前提を共有しなければならないので報告します。この法律は具体的に財産が移動しますので条文の間違った解釈は犯罪(詐欺)につながります。以下は法令所管庁に確認した正義(公認の語意・文意)でありますので再確認をお願い致します。

民事執行法は民事訴訟法の一部であった事実及び以下の規定を前提として運用しなければならない。民執法1条の規定「他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 」及び同法20条「特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、民事訴訟法 の規定を準用する。 」の規定により、特別の定めがある場合を除き、民事執行法は民事訴訟法の「例による」とする他、民事執行法の定めによると規定している。この特別の定めとは、民事訴訟法を準用しないとする定めの事を言う。以上の規定は、民事訴訟法を優先させるとの規定である。強制執行を実施するためには、如何なる場合においても「債務名義の提出」が絶対の条件であります。債務名義のない強制執行の実施は、犯罪になりますので注意しなければなりません。=民執法1・20・22・25・26・27-1条項・民執規16‐2条項・民法1・200・709・719条・刑法1条・行政手続法1条等による。=法務省民事局参事官室に確認した。--Usiki t 2010年3月19日 (金) 14:03 (UTC)

請求異議の訴え[編集]

この項目の文章に「債権者が債務名義に表示された請求全額の満足を受けていない限りは」訴えは出来ると記載していますが、民事執行法35条にはこの意味の記載はないので虚偽の条件づけになるので削除すべきである。--Usiki t 2010年3月23日 (火) 06:24 (UTC)[返信]