ノート:歩行者

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『右側通行の原則』はおかしくありませんか?[編集]

「道路交通法第10条第1項」を「右側通行の原則」というのは、正しくない、あるいは誤解を生む表現であると思います。 これが言っていることは、歩道等と車道の区別のない道路において、左側を通行する車両と対向して通行する場合には、歩行者は道路の右側を通行するのが安全であるということです。つまり、「対面交通」を言っているのであり、対向車両に対して右側です。しかしながら、「右側通行の原則」というと、歩行者同士が対向する場合も右側通行である(右側によけなければならない)と誤解されます。 このことが誤りであるのは、第10条第1項が例外的に道路の左側に寄って通行することができると規定しており、その場合には道路の右側を通行している歩行者と対向することになりますが、そこで右側通行だといって右に避けあえば、左側に寄って通行してきた歩行者が車道側に出ることになり、「対面交通」の精神に反することになることから、明らかだと思います。 --大場嘉門 2008年5月27日 (火) 11:46 (UTC)[返信]

根拠条文は?[編集]

「自動二輪車でも、エンジンをかけている場合は、押して歩いていても歩行者とはみなされないことになっている」の根拠条文が見当たらないのですが、根拠条文か判例を教えてください。59.128.43.17 2007年4月16日 (月) 17:45 (UTC)[返信]

  • Yahoo!知恵袋の記事が詳しいようですね。条文はないようです。このサイトにも残念ながら判例の例示はありませんが、エンジンをかけてしまうと万が一暴走してしまったときでも安全に停止させる義務がありますので、運転者に準じるように解釈されても不思議はないと思います。私も微力ながら判例を探してみます。--Etopirica 2007年4月16日 (月) 22:44 (UTC)[返信]
    • 運転免許証の更新の際に、運転試験場の教官に質問したら、「エンジンをかけていてもギアをニュートラルにして押して歩いている場合は、道路交通法上は二輪車を運転していることにはならず、歩行者とみなされる」と言ってました。59.128.28.12 2007年11月12日 (月) 06:45 (UTC)[返信]
    • 教習所では、エンジンをかけているものを押して歩いているときは歩行者とみなされないと習いました。ちなみに教本にもそのように書いてあり、学科教習のときに見たVTRでもそのように言っていました。--219.23.126.245 2008年1月14日 (月) 04:10 (UTC)[返信]
  • 東京都自動車教習所協会発行(第20版)の学科教本10ページ「歩行者」の項に、「大型自動二輪車、普通自動二輪車や原動機付自転車または二輪、三輪の自転車(駆動補助機付自転車を含む)を押して歩いている人(エンジンをかけているものや他の車をけん引しているもの、側車付のものは除く)」とあります。ソースとしても十分信頼に足ると思われます。--At lab 2008年3月24日 (月) 14:30 (UTC)[返信]

上記文章ではややこしいので、修正しました。ちなみに自動二輪車だけでなく、原動機付自転車も該当します。--219.23.126.245 2008年6月13日 (金) 02:34 (UTC)[返信]

明文規定がなければ、“エンジンがかかっているのは歩行者に非ず”と看做すのが当然です。--219.111.59.166 2010年1月17日 (日) 03:03 (UTC)[返信]

「みなすのが当然」の根拠をお願いします。--114.22.209.85 2010年8月19日 (木) 09:41 (UTC)[返信]

バイクのエンジンをかけ、その推力によって押しているのなら歩行者とはいえないでしょうが、ギアをニュートラルにし、その推力をいっさい使わずに押している場合はどうなのかという疑問は残ります。--114.22.209.85 2010年8月19日 (木) 10:10 (UTC)[返信]