ノート:権限

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定義・例示[編集]

定義について、現在「権限(けんげん)とは、その職に付された意思決定権を指す。権利は、人に対して賦与され、原則として効力は終身だが、権限は職を解かれれば消滅する。」とされていますが、法律学小辞典や国語辞典やネット上の百科事典[1]を見ても似たような定義はありませんので、定義について修正が必要かと思います。少なくとも権限は「職」に限定されたものではありません。--Kawai 2006年7月17日 (月) 17:31 (UTC)[返信]

また、例示について、「市民は、現行犯でない限り逮捕は出来ないが、警察官・郵政監察官・麻薬捜査官の職にある者は、容疑の段階で逮捕が出来る。」について前段部分は正しいと思いますが、後段部分の「麻薬捜査官」と「容疑の段階で」については修正が必要かと思います。--Kawai 2006年7月17日 (月) 17:31 (UTC)[返信]

私が大学の法律学の授業で習った権限の定義は、「職」にポイントが置かれたので、そう記述しました。

「職」以外にも権限があるようでしたら、修正・加筆をお願いします。

私としては、旧郵政省の警察組織が郵政監察官、旧厚生省の警察組織が麻薬捜査官、と頭の中で整理していたので、そう執筆したのですが、事実誤認があるようでしたら、こちらも修正・加筆をお願いします。朴明哲 2006年7月17日 (月) 17:43 (UTC)利用者:朴明哲 2006年7月18日(火)[返信]

大学で法律学の勉強をなさっていたのであれば話が早いと思います。例えば有斐閣の「法律学小辞典」(手許にありますのは第3版ですが。)では、「1.国又は地方公共団体の権限とは~/2.私法上……代理人の地位を権限ということが多い。」とあります(お手許の法律学用語辞典類をご参照いただければ同様のものとなっていると存じます。)。Yahoo!の国語辞典も同様の定義です。私自身は引用することなしに法律学上の用語の定義を厳密に立てられるほど碩学ではありませんので、識者の方からの加筆を待ちます。
例示部分については、厚生省で麻薬取締りを担当しているのは「麻薬捜査官」ではなく「麻薬取締官」となります(但し、例示にあるものは刑事訴訟法の「司法警察職員」の地位が与えられているが故に現行犯逮捕以外の逮捕権が与えられていますので、個々の職名等を列挙するよりもむしろ「刑事訴訟法上の司法警察職員」とする方が適切であると思います。)。また、「容疑の段階で逮捕が出来る。」の部分は「令状による逮捕及び緊急逮捕をする権限を有する。」等の表現が適切です。現行犯逮捕された者もいまだ「容疑の段階」にある者となるからです(但し刑事訴訟法上の司法警察職員に与えられている権限の数は限りないので例示として適切かどうかは、熟考の余地があると思います。)。以上、ご参考いただけましたら幸いです。--Kawai 2006年7月17日 (月) 18:15 (UTC)[返信]
とりあえず例示部分の表現を修正したほか、law-stubとカテゴリを付加しました。--Kawai 2006年7月18日 (火) 04:40 (UTC)[返信]

「権限」とは、「法律用語でもある」と思います。 その前提で定義をするならば、日本語としての意味とは別の定義も有り得るはずで、法律用語として純粋な「定義」が可能だろうと思います。 例えば「権限とは主に行政関連法規において用いられる法律用語でもある。その場合の意味は、一定の法律行為又は事実行為をすることができる能力(範囲・限界)をいう」くらい、ではどうでしょうか? --Penkiya 2007年10月18日 (木) 00:55 (UTC)[返信]

横槍を入れるようで申し訳ございませんが、この項目は「広域としての権限」を指しているのでしょうか。それとも、「狭域としての権限」を示しているのでしょうか? 前者の場合はコンピュータにおける権限の記述も必要だと考えます。後者ならば「アカウント」への移動を促すメッセージが必要です。こちらの場合も一般的には権限と言うのですから、この項目を「法律」としての権限にこだわる必要はないように考えられます。--Lyiase 2007年12月27日 (木) 12:37 (UTC)[返信]
Penkiyaさん、コメントに気づかず申し訳ありませんでした。PenkiyaさんやLyiaseさんがおっしゃるように、法律用語以外(コンピュータ関係で使用されるものを含めて)あるかと思いますので、Wikipedia:曖昧さ回避の方法か何かが必要かもしれませんね。当初、本記事をお立ち上げになった朴明哲さんは、利用者‐会話:朴明哲にあります通り、多数の不完全な記事をお立ち上げになることが多かったので、とりあえず法律用語に関連してのみご指摘申し上げましたが、他の分野での用法も当然考慮しなければならないでしょう。ご指摘ありがとうございます。仮に、法律用語以外で使用されているのがコンピュータ分野の「アカウント」のみとすると、Otherusesを使う方法あたりになるでしょうか。また、ほかにもあれば、Otheruseslistを使う方法あたりでしょうか。--Kawai 2007年12月27日 (木) 15:25 (UTC)[返信]