ノート:検察審査会

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ある刑事事件が冤罪であると暗に指摘した検察審査会の議決の例について[編集]

高知白バイ事件の不起訴不当の理由は「捜査をやった形跡がない」であってバス運転手が無罪であると疑ったわけではありません。「捜査せよ」です。削除提案致します。--218.42.15.57 2010年4月27日 (火) 19:54 (UTC)[返信]

「捜査せよ」というの結論はそのとおりですが、この場合審査の対象は、被疑者不詳の警察官による証拠の捏造です(「検察官は、衝突現場にはバス車内の同乗者のほか野次馬等もいる中、ねつ造しうる状況ではなかった、という先入観を基に捜査の結論に導いているのではないか」 - 「高知白バイ事件 一条の光 検察審査会の議決」 - JANJAN 2009年2月15日 - 「平成20年高知検察審査会審査事件(申立)第12号 申立書記載罪名 証拠隠滅」議決書作成年月日 平成21年1月28日)。つまり「被疑者不詳の警察官による証拠捏造を捜査せよ」という結論です。従って、「警察による証拠隠滅罪の審査」という説明は誤りとはいえません。ですから削除の必要もございません。
- Opponent 2010年4月28日 (水) 05:26 (UTC)[返信]

検察審査会は警察の不祥事を追及する場ではないです。特殊な思想を持った素人記者の記事を根拠に百科事典を編纂するのは止めるべきでしょう?それが許されるならスポーツ新聞や右翼の宣伝ビラもソースになってしまいますよ。削除するべきですね。--203.136.17.76 2010年10月4日 (月) 12:44 (UTC)[返信]

そもそも「ある刑事事件が冤罪であると暗に指摘した検察審査会の議決の例について」という小項目名自体が、特定の左巻きの人の主張が入っていますね(笑)中立的ならば「捜査の不備を指摘した」とか書きようがあるんでしょうが、「暗に指摘した」ってソースはどこですか?61.199.140.129 2010年10月10日 (日) 22:36 (UTC)[返信]

<検察審査会は捜査が尽くされない>検察審査会の主張は捜査を尽くしていないです。冤罪を暗に指摘したというのは編集者の勝手なご主張でしょう。捜査を尽くせば「証拠隠滅など無かった」が結論でもOKの事例ですよ。返答も無いようですし削除します。リバーするのであれば「冤罪である」と検察審査会が言明したソースを提示してくださいね。--119.242.76.58 2011年10月6日 (木) 12:44 (UTC)[返信]

審査された事件[編集]

20年にわたって殺人罪の冤罪を浴び続け・とありましたが、日本語としてもうすこし書き方があるかなと思います。また、冤罪のケースだけを強く書きすぎるのも印象を歪めてしまいます。

また、検察審査会の起訴相当がきっかけとなって、20年の長期裁判に、とありましたが、長期裁判になったのは裁判制度の様々な欠陥(異論もあるでしょうが)や、甲山事件という、知的障害者を聞き取り対象として進めていく、難しい面が大きくあったのは常識です。そういう意味で、例として、甲山事件を挙げ、検察審査会が長期裁判のきっかけになったかのように書くのは不適切だと思いますが。

何度も申し上げますが、ある一つの例だけを挙げても、百科事典であるウィキペディアにはなじみません。不起訴から起訴して無罪の例だけ挙げるのは駄目です。 意見が分かれる事は、書かないか、両論併記が鉄則です。

何度も言いますが、意見が分かれる事は両論併記が鉄則です(かつ文章量も均一に願います)。


このケースもそうですが編集を熱心になさっている方は思想が左巻きなのでしょう。でも編集する際は思想信条を抑えて中立的に両論併記で行っていくべきですよ。--203.136.17.76 2010年10月4日 (月) 12:46 (UTC)[返信]

小笹一郎の事件について[編集]

小沢一郎の事件における申立などがここで書くよりも、別記事「陸山会事件」などで書いたほうがいいと思います。--経済準学士 2010年10月6日 (水) 05:08 (UTC)[返信]

内閣が責任を負わない起訴は行政無責任で憲法違反[編集]

「内閣が責任を負わない起訴は行政無責任で憲法違反」との指摘があるようですが、これについて同様の指摘の質問をした森よう子議員に対して仙谷法務大臣が「内閣が責任を負わない起訴の例として、過去にも付審判制度がある」と指摘しました。

実際、検察審査会の強制起訴制度を批判する人々が「内閣が責任を負わない起訴は行政無責任で憲法違反」するのであれば、内閣が責任を負わない付審判制度についても憲法違反と指摘しなくてはならないのではないでしょうか? 正直なことをいえば、検察審査会の強制起訴制度への批判の多くが小沢一郎への起訴相当議決以降のものが多く、特定の人物への刑事責任を免れるために、付審判制度などを無視して「内閣が責任を負わない起訴は行政無責任で憲法違反」とってつけたようなものではないかと思っています。--TempuraDON 2012年2月17日 (金) 10:17 (UTC)[返信]

いわんとすることはわからないでもないですが、むやみに付審判請求を検察審査会の強制起訴と同様に考えない方がよろしいかと思います。制度趣旨を学ばれればわかると思いますが、付審判請求というものは極めて限られた犯罪について行えるもので、申し立て先は裁判所であって、付審判は行政が責任をもって起訴するわけではありませんが、司法即ち裁判所という国家機関が認めた上で行えるものであることも留意しておかねばなりません。また、申し立て人は告訴、告発をしたものだけです。--公安部長会話2012年3月14日 (水) 14:22 (UTC)[返信]

>付審判は行政が責任をもって起訴するわけではありませんが、司法即ち裁判所という国家機関が認めた上で行えるものであることも留意しておかねばなりません。
それを言うなら、検察審査会も司法権又は国家機関が認めた上で行えるものとみなせるでしょう。
まあ、もっとも、検察審査会は起訴決定に関与した個人が外部からは不明確という点があり、一方で検察官の起訴や付審判の裁判所の起訴は一応は個人が明確という点で違いはあります。そういう主張ならある程度は納得がいきます。だがそれは「内閣が責任を負わない起訴は行政無責任で憲法違反」という主張ではなく、別の論理の組みたてによる主張から展開をすべきでしょう。--TempuraDON会話2013年4月18日 (木) 01:53 (UTC)[返信]