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ノート:日顕/削除

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「池田総講頭再任」は登座直後ではないようです。1984年1月。登座から4年半もたっています。また、「総講頭再任→正信覚醒運動激化」というのは順序が逆ではないでしょうか。以上修正させていただきました。Kane

削除依頼中について[編集]

[日顕]シアトル(クロウ)事件裁判に関する記載について

ウィキペディア日本語版 削除対象になるもの ケース B: 法的問題がある場合 ケース B-2:プライバシー問題に関して に該当するのではないかという投書があり、現在削除依頼中


削除依頼中に関する考察

1.ヒロエ・クロウは、事件の被害者ではない 2.ヒロエ・クロウは、被疑者または被告または元被告ではない  *米国法廷における原告である  *日本国内における裁判は、日蓮正宗および大石寺が、創価学会および池田大作を提訴した訴訟である 3.ヒロエ・クロウは、個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合に該当しない 4.ヒロエ・クロウの実名記載が、裁判所の和解条項2-2に掲げる「争点にかかる事実の摘示」に抵触するとは考えにくい

しかし、ヒロエ・クロウは1996年(平成8)3月23日、裁判の和解終結以前に死亡しており、 故人のプライバシー保護という観点に考慮して 私案として、 [H・クロウ女]との記載に止め、日本名を削除する を提案させていただきます。


資料として東京高裁での和解条項を添付しますので、管理者には宜しくご検討の程お願いいたします。

<和解内容> 第1 当裁判所は,次の理由により,控訴人らが本件各訴えを取り下げ,被控訴人らがいずれもこれに同意して,本件訴訟を終了させることを強く勧告する。

1 本件訴訟の係属そのものが,控訴人ら及び被控訴人らにおいて,それぞれの教義をひろめ,儀式行事を行い,信者を教化育成して,その維持,発展を図っていく上で,相応しくなく,むしろその妨げとなるおそれがあること  そして,控訴人ら及び被控訴人らのそれぞれの多数の信者等も,本件訴訟が,早期に,かつ,できる限り双方の宗教団体としての尊厳を損なわないで,終息することを希求していると推測されること

2 本件訴訟の最大の争点は,控訴人ら代表役員のおよそ40年前のアメリカ合衆国ワシントン州シアトル市内における行為が何かという点にあるところ,その事実を確定するには,証拠上,時間的にも空間的にもまた言語上ないし制度的にも,通常の訴訟に比して,格段に多くの障害があり,これまでの双方の当事者,代理人の努力自体は多とするものの,これ以上事実の解明に努力することが上記1の趣旨に沿うとはいい難いこと

第2 当事者双方は,当裁判所の和解勧告の趣旨を尊重し次のとおり和解をする。 1 控訴人らは本件各訴えを取り下げ、被控訴人らはいずれもこれに同意する。 2 控訴人ら及び被控訴人らは,相互に,今後,上記第1,2記載の争点にかかる事実の摘示,意見ないし論評の表明をしない。 3 控訴人ら及び被控訴人らは,控訴人らと被控訴人らとの間において,本件に関し,本件和解条項に定める以外に,他に何らの債権債務がないことを相互に確認する。 4 訴訟費用及び和解費用は,第1,2審を通じ,各自弁とする。 (以上)

追記  和解条項第2,2は,相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のものであり,同第1,2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない。

当事者目録(抜粋) 控訴人 日蓮正宗 控訴人 大石寺 被控訴人 池田大作 被控訴人 創価学会


日顕 - ノート[編集]

2004年12月15日 (水) 03:36(JST)以降の版(シアトル事件で裁判をおこした創価学会員のフルネームの記載)もしくは、2005年1月15日 (土) 23:59の版以降の版(シアトル事件で裁判をおこした創価学会員の結婚前の名前を記載)をケース B-2で削除をお願いします。--まるゆ 2005年2月5日 (土) 15:09 (UTC)[返信]

シアトル・クロウ事件について[編集]

米国裁判所の判断にもあるように、ヒロエ・クロウ氏は日蓮正宗および日顕上人の社会的信用を失墜することを目的に訴訟を起こしたのであり、当然、その代償として自らの名前が公表されることについて同氏は熟慮していたはずです。こうした状況で氏名が公表されることは不当な訴訟に対する抑止力にもなっているのであり、この裁判の社会的影響の大きさを考えると、単に訴訟中に死亡したこと、あるいはプライバシー保護を理由に、同氏の名前を伏せることは社会正義に反する考えられます。したがって、同氏の日本名の削除は適切ではないと考えます。