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ノート:日本M&Aセンター

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記事内にあった下記の記述に対して。

譲渡企業及び譲受企業からの両方から手数料をもらうことによる双方代理に抵触する危険性が指摘されている。仲介業としては譲渡企業及び譲受企側の両方から手数料をもらうことは譲渡企業及び譲受企業が了承していれば法令上も問題ない(民法108条但書)、とされている

日本M&Aセンターが提供するサービスは仲介であり、代理ではない。 双方代理に抵触することが問題なのは代理を業務とする場合であって、仲介者は両方に対してサービスを提供する前提に立っている。
代理とは、一般的に本人のために意思表示を行い、その効果が本人に帰属する制度のことであり、いわば代理人と本人は同視されるのであって、当然のことながら、双方代理等の規制がかかることは合理的。
仲介とは、売主・買主等の依頼により契約の成立に向けて尽力する行為のことであり、いわば結婚の仲人役としての役割。同社はまさに企業と企業を結び付けるM&Aの仲人役として案件成約に向けて努力することをビジネスモデルとしている。

従って、仲介に対して、代理の論理を適用とすることは妥当ではない、と考える。


司法判断により消費者金融の様にビジネスモデルが崩壊するリスクがある。

消費者金融の業績悪化は「利息制限法」という法令違反状況を是正した結果だった。同社のビジネスモデルに法令違反はなく、「崩壊」の事実や根拠もない。


また、会計事務所が出資している企業からの情報提供により会計事務所の中立性確保が疑問視される。

会計事務所が出資している企業が「誰に」「どのような」情報を「何の目的で」提供したら会計事務所の中立性の問題が出てくるのか、意味が不明である。
例えば、「会社を売却したいオーナー経営者がいて、そのオーナーが会計事務所に相談したら、それならば日本M&Aセンターに相談すればいい方法が見つかるだろうということで、日本M&Aセンターに会計事務所からオーナー経営者を紹介する」といったような流れに中立性の問題はあるとは思えない。

--KDW 2011年12月16日 (金) 20:27 (UTC)