ノート:日本進歩党

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削除依頼の方で転載の疑いがあるけれども出典が不明、とあったので調べました。これだろうという候補を挙げます。

  • Googleで検索するとトップに出てくる。
  • 記事内に書かれている情報が全て外部ページにある。また、外部ページにあるこの党についての直接的な事実記述はほぼ投稿された初版で記されている。
    • 具体的には設立当時のメンバーの特徴、人事、直後の選挙での党の勢力について記している。
    • 総選挙、総裁、就任、など用語法も、一般的なものではあるが、全て同じである。
      • 但し、2代目総裁についての記述は外部ページにはあっても、投稿された初版の文章中にはない。
      • 日付情報については、記されていない。
      • また、ページ下部、囲み内の引用部分にある事実は投稿された文章中に反映されていない。
    • 例えば、大原クロニカの同党についてのページ[1]と比較すると以下のような点に気づきます。
      • 発足当時のメンバーの特徴について異なる形容がされている。
      • 発足当時の方針、総裁の経歴、その後の展開、などについての記述を含む。
      • 発足当時の勢力が、発足後初の選挙の後の勢力よりも大きいようであることが両ページの比較から伺われる。が、投稿された文章と上に挙げた出典候補では、その事実に触れていない。
  • 例えば総裁人事については同ページの引用部分では当初総裁がいなかったことを記していたり、就任ではなく選出としたり、微妙に異なる表現になっています。
  • 他のページも見てみましたが、総裁については、あたかも発足当日から町田が総裁であったかのようにも読めるページ[2][3]もあり、2日後ではなく1ヶ月以上後と記しているページ[4]、幹事長と並べて書いてあるページ[5]などもありました。発足当日から町田が総裁であったかのように記してあるのは年表形式のページで、上に挙げた以外にもぽつぽつ見受けられましたが、出典候補の方はわざわざ発足と総裁就任を別の日付にリストしている点が少し特徴的です。完全にオリジナルということではないのですが。

以上を総合すると、上に挙げた候補と初版との共通点は、やはり、やや偶然の一致とは考えにくいのではないかと思いました。

Tomos 19:33 2004年5月15日 (UTC)

まだ検討していないですが、投稿された方がその前後にどのような投稿をされたか、を手がかりにすると、もう少し転載に関する判断材料があるかも知れません。



では、仮に外部ページが無断で投稿に利用されたとして、それが著作権侵害にあたるのかどうかを考えてみました。

  • 投稿された文章は事実のストレートな記述が中心で、一見、文学作品などのような創作性に満ちた表現とは違っています。
    • ですが、過去の判例から、新聞記事のように事実の伝達を行う文章であっても、その文章の事実の選択、配列、表現に工夫があり、そこに創作性が認められることがあるようです。(創作性=思想や感情の表現)
  • 事実の選択については、外部ページと確かに類似があります。
    • ですが、全体として選択されている事実の数はかなり異なっています。同党についての外部ページの情報が投稿文章中に全て取り込まれているわけではなく、2代目総裁についての記述がないこと、が特に大きいでしょうか。ここから、外部ページと、投稿された文章では、同党について表現している思想が異なる、と言えると思います。外部ページは当時の政情を述べたもので、進歩党はその焦点に過ぎず、投稿された文章は進歩党について述べたもの、という違いがあるので、思想的な違いが出るのは当然だろうとも思いますが。
      • 但し、同政党についてもっと重要と思われる、政治的立場やその後の変転などが記されていないこと、支持層などについても記述がないこと、などから、外部ページと投稿された文章は、ある程度までは、同党についての見方(何が同党についての主な特徴であるか、についての思想)が似ている、とは言えると思います。
        • 但し、これはこのような件について考えると度々思うことなのですが、初版が単に外部ページを適当に加工して投稿しただけの文章だとすると、そこに投稿者の思想の表現を見ようとしても限界があるように思います。むしろ余り深い考えなどなしに投稿したものについて、読者として僕が勝手に思想を見出している、というような。これが著作権法上どういう意味を持つのかはちょっとわかりません。
          • ただ、丸写しのようなものであれば、丸写しをした人がそれを通じて何かの思想を表現したか否かを問題にせずに複製権の侵害だという風に考えるようなので、その延長として、投稿者の方が特に思想を表現したつもりがなくても、一応、外部ページの表現している思想との比較をして、2つの著作物の類似性を考えることに著作権法上意味があるのだ、と言えるのかも知れません。
  • 配列については、一応、外部ページに出てくる順序と、初版に出てくる順序は同じ、ということがいえます。
    • 但し、これが思想の表現になっているかと考えてみると、単なる時系列順のようでもあるので、そうならないかも知れません。
  • 表現については、用語法が同じだとは言えそうです。
    • ただ、そこに創作性が認められるか、というのはちょっとよくわかりません。かなりストレートなものという印象があるので。
      • ただ、その一方では、誰が書いても必ずこういう用語法になる、というような表現ではないと思います。
  • 以上を総合すると、素人目には創作性がないように見えるけれども、微妙な部分について創作性が認められる可能性が否定できない、という程度かと思います。ちなみに、裁判などでは、文芸批評家など専門家の意見が参考にされることがあり、素人目には創作性があるように見えても専門家から見れば創作性がない、というような点が指摘されたりすることがあると記憶しています。(ちょっとあやふやですが。)今回はその逆ですが。。
  • もうひとつ、パロディに関する最高裁判決(いわゆるマッド・アマノ事件などと呼ばれるもの)から、作品が表現する思想が異なっていても、表現自体にかなりの類似性があれば、それは翻案にあたる、という可能性も考えてみました。
    • 翻案には、原作と同じ思想を、内面的な表現形式(物語のプロットなど)を保ったままで、外面的な表現形式(言葉遣いやメディアなど)を変えてあるもの、という風に定義されることもあるようです。この定義だけであれば、表現している思想が違っていれば、それに関係のないお飾り的な部分を借用しても問題がないはず、ということになるのだと思います。
      • ですが、パロディについての判決を参考にする限り、原作と異なる思想を表現していても、元になった作品の「創作的な表現の本質的な特徴」が感じ取れるのであれば、やはりそれは翻案にあたる、ということのようです。
  • そこで、全体として、一方は政治情勢の解説、他方は政党の解説、という形をとってはいますが、元になった作品の事実の選択・配列・表現が感じ取れ、その部分が創作的であるなら、それは翻案であり、無断で翻案したことが翻案権の侵害になる、ということになりそうです。創作性があるかどうかについては、上記の通りかなり微妙な判断にならざるを得ないと思いますが。

非常に難しい件で、賛否が決めがたいと感じました。法的な問題以外を考えると、

  • 著作権違反でなくても、著作物に依拠していて、誰が書いても同じになる表現でも、偶然の一致によって起こりうるものでもない共通性があるのなら、削除にしてしまう方が判断が簡単である。ということを思います。
  • 記事の分量やこの主題について簡単に手に入れられる情報の量から考えても、削除することがウィキペディアにとって非常に大きな損失につながる、というわけではないように思います。
  • ただ、事実の選択についてはかなり大まかなレベルでしか思想の一致がないこと、配列や表記についても創作性があるのかどうかかなり疑わしいこと、などを考えると、削除しなくてもいいのではないかということも思います。

他の方の意見も伺いたいところです。

Tomos 21:02 2004年5月15日 (UTC)