ノート:日本有事

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「独自の研究」のテンプレを貼らせていただきました[編集]

日本に外国の軍隊や反乱勢力が大挙押し寄せて数万人規模の犠牲が予想される事態、大規模自然災害(東海・南海・東南海連動型地震 等)により国家転覆に当たる緊急警報放送第一種信号相当の緊急事態を日本有事という。

「日本有事」という語句のここでいう定義は一般に通用しているものではなく、起草者の独自なものと思われます。内容も散文的で、議論が三矢研究から道路の構造に飛躍するあたり、百科事典というよりは何らかの個人的な信念を述べているように思えます。
兵頭二十八『「日本有事」って何だ―「超カゲキ」VS「常識」問答』PHP研究所(ISBN 4-5696-0983-X
という書籍があるようですが、それとの関連でしょうか。--にごう 2005年7月26日 (火) 11:56 (UTC)[返信]

“日本に外国の軍隊や反乱勢力が大挙押し寄せて数万人規模の犠牲が予想される”―陸続きの国家同士ならともかく、本当にこのような事態が生じるものでしょうか?--61.125.192.39 2005年10月6日 (木) 03:18 (UTC)[返信]

この記事はかなり独断に基づいた記述が多いと思います。 道路が滑走路になるというのも実用性の無い話です。震災のときに道路で離着陸できなかったのは航空法の問題であり、改正後の新潟中越地震では道路等を利用したヘリポートが多数作られました。 それに迎賓館の地下に核シェルターがあったとしても、相応の指揮通信設備がなければ司令部としての機能はありません。
北朝鮮の崩壊に伴って多数の難民が押し寄せるのは想定されうることですし、外国の武力攻撃を受ける可能性もあるのですが、たとえ武力攻撃事態になったとしてもそれが直ちに国民の多数の死傷につながるとは限らない(フォークランド紛争など)ですね。
何より、有事という項目が既にありますし、その中への統合をしたほうがよいのではないでしょうか。 蚊注射 2005年10月17日 (月) 17:18 (UTC)[返信]

迎賓館の地下が核シェルターって本気?[編集]

迎賓館のシェルター云々って本当?本当なら公開情報?--代言人【右】 2006年10月3日 (火) 18:47 (UTC)[返信]

「日本有事」と「有事」を合わせて「有事」に統合 [編集]

こういうのはどうでしょう? 日本有事有事を合わせて有事に統合して、日本有事有事へリダイレクト する。


(日本有事よりそのまま表示)

日本有事(にほんゆうじ)とは、日本における戦争や災害などの緊急事態、例えば、日本に外国の軍隊や軍事勢力による攻撃が予想される事態、または、大規模自然災害(東海・南海・東南海連動型地震 等)が発生ないしは予測される事態をいう。

日本は第二次世界大戦の敗戦後、平和主義を謳った日本国憲法第9条との関係などから、戦争に関連する日本有事について議論すること自体がこれまでタブー視されていた、といわれる。自衛隊の内部では昭和38年頃から三矢研究という名前で秘密裏に日本に外国の軍隊が大挙押し寄せた場合の研究がなされてきたが、その研究が公の場で日の目を見ることはこれまでなかった。昨今の日本を取り巻く中国とのパワーバランスの関連や、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の核開発疑惑等から近年真剣にそのような大変な事態に、万が一陥った場合を想定した議論がなされはじめている。

今の日本の道路(国道や県道)、一般住宅にしてもハードウエアの面で本当の緊急事態を想定した造りにはなっていない。これは、台湾大地震の際に台湾の住宅が自家用貯水タンクを数多く保有していたのに対して、阪神・淡路大震災のときに一般市民が水不足に陥っただけでなく、日本の公道が航空機離発着を想定した造りになっていなかった為に救援活動の大幅な遅れにつながったことが根拠とされることがある。


(有事より3-4行目付近以下をそのまま表示)

有事とは軍事用語であり法律用語ではないが、防衛庁では便宜的に有事に関する法制を有事法制といっている。防衛庁が用いる有事の概念は、必ずしも画一的な概念としてとらえているものではないが、一般的に「自衛隊が防衛出動する事態」を指していわれている。 有事法制をめぐる有事の定義については、1999年11月18日の第146回国会安全保障委員会において瓦力防衛庁長官が「有事という言葉は法令上の用語ではございませんで、その意味は必ずしも一義的であるわけではございませんが、有事法制研究という有事につきましては、同研究は、自衛隊法第七十六条によりまして防衛出動命令が下令されました時点以降における自衛隊の円滑な任務遂行に係る法制上の問題点の整理を目的としておりまして、その意味で、ここで言う有事といいますのは、防衛出動命令下令事態ということになるわけでございます。」と答弁している。

但し、近年では軍事的脅威よりもテロの危機の方が懸念され、有事法制においてもテロへの対応も定めていることから、防衛庁が用いる有事の概念も、防衛上の概念に留まるものではなくなってきたといえる。

基本的に有事と大惨事との区別はない、大惨事の政治的な言い方を有事と言う。なお、大規模な災害などが発生、もしくは大量の犠牲が予測される場合にNHKや民放などでは緊急警報放送を放映する。

人災による有事に対しては刑法や刑事訴訟法で対応するのが一般的である。


(でこれらをあわせて・・・・)

ここから以下が提案する完成文です


(有事からそのままの冒頭部分を国際的な意味での有事の説明にする。)

== 国際的な意味での有事 ==
「有事とは戦争や事変、武力衝突、大規模な自然災害などの国家にとって非常事態が起こることであり、・・・(省略)・・・数十人以上死亡するような緊急の事態を総じて「有事」と呼ぶ。」
(の後へ以下を続ける)
「基本的に有事と大惨事との区別はない、大惨事の政治的な言い方を有事と言う。」
== 日本有事 ==
日本有事とは軍事用語であり法律用語ではないが、防衛庁では便宜的に有事に関する法制を有事法制といっている。防衛庁が用いる有事の概念は、必ずしも画一的な概念としてとらえているものではないが、一般的に「自衛隊が防衛出動する事態」を指しているといわれている。 有事法制をめぐる有事の定義については、1999年11月18日の第146回国会安全保障委員会において、瓦力防衛庁長官が「有事という言葉は法令上の用語ではございませんで、その意味は必ずしも一義的であるわけではございませんが、有事法制研究という有事につきましては、同研究は、自衛隊法第七十六76条によりまして防衛出動命令が下令されました時点以降における自衛隊の円滑な任務遂行に係る法制上の問題点の整理を目的としておりまして、その意味で、ここで言う有事といいますのは、防衛出動命令下令事態ということになるわけでございます。」と答弁している。
但し、近年では軍事的脅威よりもテロの危機の方が懸念され、有事法制においてもテロへの対応も定めていることから、防衛庁が用いる有事の概念も、防衛上の概念に留まるものではなくなってきたといえる。
基本的に有事と大惨事との区別はない、大惨事の政治的な言い方を有事と言う。(この行上へ移動)
なお、大規模な災害などが発生、もしくは大量の犠牲が予測される場合にNHKや民放などでは緊急警報放送を放映する。人災による有事に対しては刑法や刑事訴訟法で対応するのが一般的である。
日本は第二次世界大戦の敗戦後、平和主義を謳った日本国憲法第9条との関係などから、戦争に関連する日本有事について議論すること自体がこれまでタブー視されてきたいた、といわれる。自衛隊の内部で1963年に有名な昭和38年頃から三矢研究が国民の知れるところとなり世間を騒がせたが、という名前で秘密裏に日本に外国の軍隊が大挙押し寄せた場合の研究がなされてきたが、その研究が公の場で日の目を見ることはこれまでなかった昨今の日本を取り巻く中国とのパワーバランスの関連や、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の核開発疑惑等から近年真剣に最悪のそのような大変な事態に、万が一陥った場合を想定した議論がなされはじめている。
(以下にリストを2つ続ける)
== 最近の日本の主な有事事態 ==
阪神・淡路大震災
(以下最近の主な有事事態リスト)
== 日本の主な有事関連法 ==
自衛隊法 (特に自衛隊法103条と関連法律)
周辺事態法
(以下主な有事関連法リスト)

というのはどうでしょう?--IP利用者 2007年08月09日 (木) 02:45 (JST)--以上の署名のないコメントは、220.211.0.208会話投稿記録)さんが 2007年8月8日 (水) 17:29-17:47 (UTC) に投稿したものです。