ノート:日本の商標制度

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

古い記述の移設の報告_2018年10月[編集]

下記の情報は古いものでした。申し訳ありません。後者は商標権の効力が及ばない商標の箇所に移動しました。

普通名称としか認識できない表記であっても、商標法上は商標になる為、商標の定義に「識別性」を追加すべきとの指摘がある。[1][2]
登録商標であっても、自他商品識別機能または出所表示機能を発揮していない使用の場合は商標権侵害の要件に該当しないが、それを立法で名文化すべきとの指摘がある。[1][2]

商標権の効力が及ばない商標の項目へ、商標法で定めるケースを全て載せたいと考えます。何時かはですが。 --211.1.70.206 2018年10月20日 (土) 07:40 (UTC)[返信]

上記投稿の出典リンクについて、アーカイブへのリンクを補筆しました。また{{Reflist-talk}}を設置しました。--Yumoriy会話2024年1月16日 (火) 07:19 (UTC)[返信]

脚注

  1. ^ a b [1]「商標」の定義への識別性の追加等について【概要】 (→同アーカイブ)
  2. ^ a b [2]「商標」の定義への識別性の追加等について(平成22年3月) (→同アーカイブ)

商標権の効力が及ばない商標の説明の仕方について[編集]

少しくどいかもしれませんが、(商標的使用ではないと認められる限り)と但し書きを入れました。
古い書き方だと、列挙された使用方法ならば必ず商標的使用ではないと誤解する人が現れないかなと思いました。 元の文章はいじりにくかったのでカッコで入れました。--以上の署名のないコメントは、Kushida 2019会話投稿記録)さんが 2020-04-18 09:21 (UTC) に投稿したものです。