ノート:日本の公務員

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公務員の定義についての疑問[編集]

公務員の定義について、現在、記事の概説中に

戦後の日本は、はじめに公務員の職(または官職)があって、法令で定められた方法により特定の職にあてられた者が公務員の身分を取得するとするアメリカ型の公務員制度を持っている。これに対して戦前の日本や、フランス、ドイツなどのヨーロッパ大陸諸国は、はじめに官吏という身分が存在し、法令に基づいて官吏の身分に任命された者が特定の職に補せられるという違いがある。

という部分がありますが、戦後日本においても、公務員の定義は戦前と変わりなく、「すべて法令によつて公務に従事する職員」(最判昭和24(れ)856)、という事になっているのではないでしょうか。

戦後日本において、職業としての公務員は確かに国家公務員及び地方公務員を主としたものという事になると思われますが、法令で公務員扱いされる者は、法令により公務に従事する者、という事で上記引用における戦前の日本と同様のものになるので(最判昭和24(れ)856には「〜〜大審院判例の示すところであつて、今之れを改むべき理由を認めない」ともあります。)、この記事の記述は幾つかの部分で問題あるものになっているのではないかと思われます。--119.63.149.253 2017年7月16日 (日) 13:43 (UTC)[返信]

これは刑法においての公務員扱いがなされる「みなし公務員」についての説明として行われるのが適切なものであって、通常の公務員については国家公務員及び地方公務員の説明で良いのではないかと考えなおしました。--119.63.148.73 2017年9月23日 (土) 13:48 (UTC)[返信]