ノート:料金別納

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料金別納と料金計器別納の説明が混在しています。 料金別納は切手や証紙の貼り付けに代えて「料金別納」の表示をするものですし(内国郵便約款第48条参照)、 料金計器別納は料金計器の陰影(それを紙片に押した証紙)を切手の代わりにするものです(同第55条・第59条参照)。 また、郵便局の窓口または自動発券機で出される切手代わりの郵便料金証紙がありますが、それも1通から使える別のものです(同第60条~第61条)。 詳しい方修正いただきたくお願いいたします。--Sasara(T/C) 2012年1月14日 (土) 12:29 (UTC)[返信]