ノート:故意

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下記の意味が分かりません[編集]

「未必の故意」の部分です “この説では、結果の実現を表象していたにとどまり、その結果を認容していない場合” 表象とは想像あるいは思い描く、認識するということですよね?なら表象して、そして実行した場合当然認容もしていたということになりませんか?「表象していたにとどまり」か「認容した」の違いはその結果をよしとしたかどうか、ということですよね? 良く分からないので説明お願いします。





下記の項目の意味がよくわかりません。「耐震強度の偽装問題で」以降です。


立証の難しさ

実際の事件において未必の故意を証明することは難しい。たとえば、関東地方の巨大地震の周期説もすでに終わり、「東海地方や琵琶湖~大阪湾間で、いつ、マグニチュード8クラスの地震が今日明日起きても不思議じゃない状態」と発表されている最中、耐震強度の偽装問題で地震でマンションやホテルが多く倒れてより多くの人が死亡する可能性が極めて高い」と思って本稿を行ったことは容易に想像がつくがこれを立証することは極めて難しい。