ノート:政治教育

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アップデートの提案

現行法は改定されているので,以下のような更新文案はいかがでしょうか. 本法律については,改正時,改正後も意見があるところですので,旧法へのアクセスやその関係にも軽くふれてみました.ただし,本条文についてはほとんど変更がないので問題はなさそうにも思います.特にご意見なければ,現時点で明らかに内容が古くなっていましたので,一ヶ月~三ヶ月くらいを目処に一旦ページ本文の当該部分(条文,数値)だけでも編修しておきたいと考えています.何かありましたら,問題提起の時点であらためてご議論お願いいたします.

【現行改訂提案部分】

現行の教育基本法(昭和22年法律第25号)第8条第1項では、「良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。」と規定されているが、同条第2項において「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。」と規定されている。

【改定案】

現行の教育基本法(平成16年法律第120号)第14条第1項では、「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。」と規定されているが、同条第2項において「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。 」と規定されている.この条文は微細な表現の差異があるが,旧法(昭和22年法律第25号)第8条を引き継いでいる.

--nakzy会話2015年4月1日 (水) 05:02 (UTC)tomnakzy[返信]